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土地の埋立てには許可が必要です

稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が一部改正されました(令和7年4月1日)

令和7年4月1日より、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が一部改正されました。

主な改正内容

・宅地造成及び特定盛土等規制法と重複する規定(災害防止目的関連規定)を削除しました。

・市町村条例における許可面積の上限値を5000m2未満から3000m2以下に改正しました。

・砕石や再生材の定義を追加しました。

・事業を行う前に条例の規定に則った土砂等であることの確認を要することとしました。

・「自らの居住または使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が、改良土を除いた土砂等により、建築確認を受けて行う事業」の面積要件(1000m2未満)の撤廃をしました。

・事業に使用できる土砂等の範囲について、「茨城県内で発生したもの」、から、「茨城県内又は稲敷市に隣接する千葉県内の市町内で発生したもの」に変更しました。

・法人の場合の欠格事由についての詳細を規定しました(役員を対象とする規定の追加)。

・稲敷市外における事業で一定の法令違反状態である者に対して、欠格に該当する旨を明記しました。

・建築基礎材料としての砕石又は再生材の使用について、条例の対象外としました。

 

※条例の詳細については関連ファイルのダウンロードにある「稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」及び「新旧対照表」をご覧ください。

 

稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する施行規則が一部改正されました(令和7年4月1日)

条例の一部改正に伴い、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する施行規則も一部改正されました(令和7年4月1日改正)。
土地の埋立て等を行う方は、改正内容を十分にご理解の上、申請及び埋立て等の施工をお願いいたします。

主な改正内容

・「再生材の安全基準」として、茨城県土木部の指定する工場から直接搬入したものとしました。

・「宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55号)第12条の規定による許可を受けた事業」を適用除外事業として追加しました。

・適用除外案件で周辺説明または同意を求める事業については、その範囲を「事業区域からおおむね6m以内に係る範囲の所在地番にかかる土地所有者及び居住者」と変更しました。

・農地改良にかかる適用除外事業について、面積要件(1000m2未満)を撤廃しました。

・採取土砂及び再生材のみを用いて事業を行った場合は、一定の条件下で課している、地質検査及びその報告を省略できるもの、としました。

・地権者と事業主等が異なる場合には、”行政処分”や”許可の取消し”の対象となる地権者に対して、事業主等へ命令書が出されたことについての通知を行うもの、としました。

※条例施行規則の詳細については、関連ファイルのダウンロードにある「稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則」及び「新旧対照表」をご覧ください。

 

土地の埋立てを行うには

市では、住民の皆さんの健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的として、自然環境・生活環境の保全から、土砂等による土地の埋立て(埋立て・盛土・たい積)について、「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。対象となる事業などを実施する場合は、事前申請と市長の許可などが必要です。無届による埋立てや産業廃棄物による埋立てなどを行った場合は関係法令により罰せられます。
土砂等による土地の埋立てなどを行う面積が3000m²以下の場合は市の許可が必要となり、面積が3000m²を超える場合には県の許可が必要になります。
「稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」では、土地所有者の方も事業者と同様の責務が生じます。土砂等による土地の埋立てなどを計画している場合は、所定の手続きをしたうえで事業を実施してください。

【許可区分】

  適用範囲
市条例許可 ・埋立て等を行う面積が、3,000m²以下の場合
県条例許可

・埋立て等を行う面積が、3,000m²を超える場合

 

 

悪質業者には十分ご注意を!!

「良い土があるので、無料で埋立てます」「工事用の土をちょっとだけ置かせてください」「優良農地に造成します」などと言葉巧みに地主に了解をとり、市や県の許可を受けずに土砂などの搬入をはじめ、山のように建設残土を盛土したり、山林などの傾斜地に投棄してしまう悪質なケースが各地で発生しています。
このような場合に安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押したり、金銭を受け取ってしまったりすると、後で信頼のおけない業者と分かっても違約金などの事を考え、業者の言いなりになってしまう恐れがあります。
悪質な業者にかかると契約を盾にとり、建設残土や産業廃棄物などを大量に投棄してしまい、最後には業者が逃げてしまうことさえあります。
このようなケースでは、投棄された建設残土や産業廃棄物などの後始末は土地所有者の責任となってしまいます。この点に留意し、くれぐれも業者の巧みな誘いに乗らないよう十分注意してください。

情報提供をお願いします

市や県では、不適切な埋立てなどの行為を防ぐためパトロールを行っていますが、みなさんからの身近な情報提供のご協力もお願いしています。
不審な埋立てなどを見かけたら、市廃棄物対策室までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策室 廃棄物対策担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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