補装具の交付、修理、日常生活用具
補装具
身体障害者手帳の交付を受けた方で、医師及び県の判定の結果、補装具が必要と認められた方を対象に補装具の交付・修理にかかる費用の一部を助成します。
但し、介護保険対象者でかつ介護保険対象品目である補装具を必要とされる方は介護保険制度が優先です。
日常生活用具
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた在宅の方で、日常生活をより円滑に行えるようにするため、障害の種類や程度に応じ日常生活用具を給付します。
但し、介護保険対象者でかつ介護保険対象品目である場合、介護保険制度が優先です。
問い合わせ先
- 2009年10月5日
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