1. ホーム
  2. くらしの情報>
  3. 仕事・産業>
  4. 太陽光>
  5. 太陽光発電施設を適正に設置・管理するためのガイドラインの策定について

くらしの情報

太陽光発電施設を適正に設置・管理するためのガイドラインの策定について

茨城県では、太陽光発電施設を設置しようとしている事業者の皆様に、施設の適正な設置と管理を促すため、「太陽光発電施設を適正に設置・管理するためのガイドライン」を策定し、平成28年10月1日より施行されました。
事業者の皆様は、事業概要書を市へ提出し、事前協議を行ってください。

【ガイドラインの改定について】

※2019年3月改定(2019年4月1日施行)

主な改定内容(1)設置工事が完了した時点で、「工事完了報告書」の提出が必要になります。(2)「工事完了報告書」添付書類として「施設全体の写真」及び「標識及び柵塀等(フェンス等)が設置されていることが分かる写真」の提出が必要になります。

※2021年3月改定(2021年4月1日施行)

主な改定内容(1)固定価格買い取り制度に基づく認定の取得の有無に関わらず、ガイドラインの対象とします。(2)「事業概要書」等の押印を廃止します。

○ガイドライン策定の背景

再生可能エネルギー導入が全国的に拡大する一方で、景観や自然環境への影響、安全に対する不安などから、地域住民と事業者との間でトラブルとなる事案が発生しています。
そこで、茨城県では、太陽光発電施設を設置しようとしている事業者が、市町村や地域の理解を得ながら施設の適正な設置と管理を行うためのガイドラインを策定しました。

○ガイドラインの対象となる施設

出力50kW以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く)

分割案件(実質的に同一の事業者が、同時期又は近接した時期に、実質的に一つと認められる場所で、複数の発電施設に分割して設置し、合算した出力が50kW以上となる施設)も対象となります。固定価格買取制度(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づく認定の有無に関わらず対象とします。

※出力10kW以上50kW未満の事業用の太陽光発電施設についても、本ガイドラインを参考に事業を行うようお願いします。                                                                                                                

※太陽光発電設備における発電出力については、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値を申請することとなっていますが、パワーコンディショナーを複数台設置している場合の出力については、各系列における太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値を、それぞれ合計した値をもって申請することとしてください。

○提出するもの

  • 事業概要書
  • ガイドライン確認項目リスト
  • 位置図
  • 配置図
  • その他必要な書類(土地の造成を行う場合は造成計画図(平面・断面)等)
  • 設置後の適正な維持管理等

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る