○稲敷市議会事務局処務規程

平成17年4月13日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市議会事務局設置条例(平成17年稲敷市条例第147号)第4条の規定に基づき、稲敷市議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(局長補佐及び係長)

第2条 事務局に必要に応じ、局長補佐及び係長を置く。

(職務)

第3条 局長補佐は、事務局長を補佐する。

2 係長は、上司の命を受けその分担事務を掌理する。

3 職員は、上司の命を受けその担任する事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 議長、副議長の秘書事務に関すること。

(3) 文書の往復及び書類の編さん保存に関すること。

(4) 他市との照会事項に関すること。

(5) 儀式に関すること。

(6) 議長会その他諸会に関すること。

(7) 議員の身上及び慶弔に関すること。

(8) 職員の身分及び進退に関すること。

(9) 議会図書室に関すること。

(10) 議会関係各室の維持管理に関すること。

(11) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(12) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(13) 予算及び経理に関すること。

(14) 政治倫理に関すること。

(15) 諸会議に関すること。

(16) 公聴会に関すること。

(17) 議案の受理及び取扱いに関すること。

(18) 請願、陳情に関すること。

(19) 議案、請願、陳情その他議会に関わる事項の調査に関すること。

(20) 各種情報の収集調整に関すること。

(21) 各種統計調査に関すること。

(22) 議決結果に関すること。

(23) 議員の出欠席に関すること。

(24) 速記に関すること。

(25) 会議録その他会議の記録に関すること。

(26) 議会資料の編さんに関すること。

(27) 広報に関すること。

(28) 傍聴に関すること。

(29) その他議会の運営及び議事に関すること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほかは、稲敷市文書管理規程(平成17年稲敷市訓令第4号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年議会訓令第2号)

この訓令は、平成22年12月22日から施行する。

(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市議会事務局処務規程

平成17年4月13日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月13日 議会訓令第1号
平成21年3月27日 議会訓令第1号
平成22年12月3日 議会訓令第2号
令和2年3月27日 議会訓令第1号