○稲敷市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年稲敷市条例第44号。以下「条例」という。)第4条第2項第7条第2項及び第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(市税等の滞納整理事務)

第2条 条例第3条に規定する「市税等の徴収に関する事務」とは、次に掲げるものとする。

(1) 市税及び国民健康保険税の滞納整理事務

(2) 介護保険料の滞納整理事務

(3) 認定こども園、幼稚園及び保育所保育料の滞納整理事務

(4) 市営住宅家賃の滞納整理事務

(5) 下水道使用料及び下水道事業受益負担金の滞納整理事務

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第1条に規定する狂犬病及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

第4条 条例第4条に規定する「感染症防疫作業に従事する職員」とは、本務として、防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。

2 条例第4条第2項の規則で定める額は、300円とする。

(行旅病人・死亡人・変死人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第7条第1項に規定する「行旅病人」とは、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項及び第2項に規定するものをいい同法第2条により取り扱った場合をいうものとする。

2 条例第7条第2項の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 行旅病人の救護作業に従事した場合 1日につき600円

(2) 行旅死亡人及び変死人の収容作業に従事した場合 1日につき3,000円

(特殊勤務手当の支給日)

第6条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。

(帳簿の作成)

第7条 任命権者は、職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、それを保管しなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

稲敷市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月22日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)