○稲敷市奨学資金貸与条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市奨学資金貸与条例(平成17年稲敷市条例第72号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の決定)
第3条 教育長は、前条の規定による申出があったときは、稲敷市奨学生選考審査会の選考を経て、奨学生を決定するものとする。
(奨学資金の交付)
第4条 奨学資金は、奨学生に対し、4月ごとに年3回に分けて交付する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(学業成績の報告)
第5条 学校長は、毎年4月末日までに所定の学業成績表により前年度における奨学生の学業成績を教育長に報告しなければならない。
(奨学資金貸与継続の願い出)
第6条 奨学生が転学した場合において、なお、継続して奨学資金の貸与を受けようとするときは、奨学資金貸与継続願(様式第6号)により教育長に願い出なければならない。
(休学の届出)
第8条 奨学生は、休学したときは、奨学生休学届(様式第8号)により教育長に届け出なければならない。
(退学の届出)
第9条 奨学生は、退学したときは、奨学生退学届(様式第9号)により教育長に届け出なければならない。
(奨学資金貸与の辞退の申出)
第10条 奨学生は、いつでも奨学資金の貸与を辞退することができる。
(奨学資金の返還方法)
第12条 条例第9条の規定による奨学資金の返還は、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)の定めるところにより発する納入通知書により稲敷市指定金融機関に納入するものとする。
(連帯保証人等の変更の願い出)
第14条 奨学生又は奨学生であった者は、特別の事情がある場合には、その連帯保証人又は保証人を変更することができる。
3 教育長は、必要と認めるときは、連帯保証人又は保証人の変更を求めることができる。
(住所・氏名の変更の届出)
第15条 奨学生若しくは奨学生であった者又はその連帯保証人若しくは保証人が住所又は氏名を変更したときは、奨学生(連帯保証人、保証人)住所(氏名)変更届(様式第16号)により教育長に届け出なければならない。
(死亡の届出)
第16条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人又は保証人は、直ちに奨学生死亡届(様式第17号)により教育長に届け出なければならない。
2 条例第13条第2項の規定による奨学資金の返還の免除は、返還総額の10分の1に相当する額について行うことができる。
(1) 家庭状況調書(様式第19号)
(2) 死亡による場合は、戸籍抄本又は住民票の写し
(3) 心身障害による場合は、その程度を証する医師の診断書
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(平成元年東町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第8号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第13号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第17条関係)
心身障害の程度 | 番号 | 心身障害の状態 |
第1級 | 1 | 心身喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手の指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の機能に高度の障害を残し、労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解しえない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の五つの指又は親指及び人差指を併せて四つ失ったもの | |
10 | 足の指を全部失ったもの | |
11 | せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形などに因り労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の機能に著しい障害を残し、労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 各級の障害は、症状が固定し、又は回復の見込みのないものに限る。
2 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、きょう正視力により、視標は、万国共通視力票による。