○稲敷市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成23年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成23年稲敷市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定措置法の適用が見込まれる災害復旧事業)
第2条 条例第2条第3号に規定する農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定措置法」という。)の適用が見込まれる災害復旧事業は、同法第2条第6項、第7項及び第8項の規定に適合することが見込まれるため、災害復旧事業補助計画概要書(以下「概要書」という。)を提出した災害復旧事業とする。
(受益者代表)
第3条 条例第2条第4号に規定する受益者が個人の場合で、複数あるときは、受益者代表(以下「受益者代表」という。)となるべき者を定めることができるものとする。
(取下げ)
第5条 前条第2項の規定に基づき受理の通知を受けた者が申請の取下げをしようとするときは、結果通知書に記載された取下げ期限内に取下げを行わなければならない。ただし、当該申請が、国の審査等により暫定措置法の補助適用事業に該当しなかった事業(以下「補助適用除外事業」という。)であって、かつ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。)第2条第1項に基づく激甚災害(以下「激甚災害」という。)の指定を受けなかった場合は、取下げ期限を過ぎた場合であっても取下げることができる。
(1) 暫定措置法及び激甚法に基づく補助の適用を受ける事業(以下「補助適用事業」という。)については、測量試験費及び工事費(以下「事業費」という。)から補助金相当額を差し引いて得た額とし、別表のとおりとする。
(2) 激甚災害の指定を受けた補助適用除外事業である場合は、その事業費に当該事業が補助適用事業であるとみなして適用される補助率を乗じて得た補助金相当額を事業費から差し引いて得た額とする。
(3) 前号以外の補助適用除外事業である場合は、事業費の20パーセント以内とする。
2 受益者が複数あるときの分担金の額は、前項の規定により算出された額について、関係する土地の地籍等に応じ、受益を勘案して市長が定める。
3 前2項の規定により算出された分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、算出された分担金が1,000円未満の場合は、1,000円とする。
(延滞金)
第8条 受益者が条例第7条に規定する過料及び前条に定める納期後に分担金を納入するときは、稲敷市税外諸収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年稲敷市条例第55号)の定めるところにより、延滞金を加算して納入しなければならない。
3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。
(帳簿の整理)
第10条 市長は、分担金の賦課徴収に関する帳票類、受益者台帳及び分担金賦課徴収台帳(様式第9号)を備え整理しておくものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に発生した災害に係る事業について適用する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 工種 | 負担額 |
農地災害 | 測量試験費 | 国県補助金額を除いた額の20%以内 |
工事費 | 国県補助金額を除いた額の20%以内 | |
農業用施設災害 | 測量試験費 | 国県補助金額を除いた額の30%以内 |
工事費 | 国県補助金額を除いた額の30%以内 |