○稲敷市水道事業管理者に対する事務委任規則

平成24年6月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を稲敷市水道事業管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を管理者に委任する。

(1) 稲敷市下水道条例(平成17年稲敷市条例第128号)に基づく、公共下水道使用料の徴収事務に関すること。

(2) 稲敷市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第115号)に基づく、施設処理使用料の徴収事務に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務に付随する事務で、市長が、別に指定する事務に関すること。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

稲敷市水道事業管理者に対する事務委任規則

平成24年6月22日 規則第21号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成24年6月22日 規則第21号