○稲敷市職員提案制度要綱
平成25年9月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、職員から市政全般に関する提案を求め、職員の政策参加機会を積極的に推進し、これを実施することにより職員の職務意欲及び政策形成能力の向上を図るとともに、行政の合理化と市民に対するサービスの向上に資することを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案をすることができる事項は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民サービスが向上するもの
(2) 事業又は事務の効果又は効率が向上するもの
(3) 経費を節減するもの
(4) 収入の増加を見込むことができるもの
(5) その他公益上有効な改善であるもの
2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものについては、職員提案として取り扱わないものとする。
(1) 苦情、要望、単なる意見、問題の指摘その他これらに類するもの
(2) 業務上命ぜられた職務で調査研究中のもの又はその成果
(3) 既に採用された提案と同一の内容であるもの
(4) その他提案制度の趣旨に照らして適当でないもの
(提案者)
第3条 提案をすることができる職員は、稲敷市職員定数条例(平成17年稲敷市条例第23号)第1条に規定する者とする。
2 職員は、単独又は共同で提案をすることができる。
(提案の募集)
第4条 職員は、常時提案することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案を行う者は、職員提案書(様式第1号)に必要な事項を具体的に記入し、参考となる資料がある場合は、当該資料を添えて職員提案制度を所管する部の長に提出する。
2 前項の規定により提出された提案については、職員提案制度所管課において適正に管理する。
3 提案書を受理したときは、職員提案書に受理番号を付して、提案受理簿(様式第2号)に登録しなければならない。
(提案の審査)
第6条 前条第1項の規定により提出された提案については、すべて職員提案審査表(様式第3号)により稲敷市庁議等規程(平成21年稲敷市訓令第14号)に規定する庁議(以下「庁議」という。)において審査する。
2 提案者は、前項の審査を行うことができない。
3 庁議は、必要に応じて関係課等の意見を聴取し、又は提案者の説明を求めることができる。
4 同一内容の提案に関する優先権は、提出日の順序による。
(提案の審査結果)
第7条 市長は、庁議における審査に基づき、次の各号のいずれかに決定するものとし、その結果について採否等の別を記し、提案者本人に通知するものとする。
(1) 採用 全部の採用実施を適当と認めたもの
(2) 不採用 実施が不可能若しくは不適当なもの又は所管課で既に実施若しくは着手しているもの
2 前項第1号に該当した提案については、広く活用を図るため、その内容を公表するものとする。
(提案の実施)
第8条 前条第1号の決定を受けた提案内容により、関連する課、局、室及びセンター(以下「課等」という。)の所属する部の長が実施又は検討について課等の長に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた課等の長は、速やかに採用された提案の実施又は検討について必要な措置を講じなければならない。
3 採用された提案の実施又は検討をした課等の長は、その状況を当該部長に報告しなければならない。
(表彰)
第9条 市長は、採用の決定をしたもののうちから、特に優れた提案を提出した者について次に掲げる区分に従い表彰するものとする。
(1) 最優秀賞(市長賞)
(2) 優秀賞(副市長賞)
(3) 優良賞(部長賞)
2 前項の場合において、共同提案者については、1つの提案とみなして表彰する。
(提案に伴う諸権利)
第10条 提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。