○稲敷市廃棄物対策管理官設置規則

平成26年3月28日

規則第2号

(設置)

第1条 本市の良好な生活環境を保全するため、稲敷市廃棄物対策管理官(以下「管理官」という。)を設置する。

(身分)

第2条 管理官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第3条 管理官は、生活環境保全に関する法令等の知識を有し、かつ、生活環境保全に関する指導等の経験を持つ者のうちから、市長が委嘱する。

2 管理官の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、退職又は解職により管理官が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 年度の途中において委嘱された管理官の任期は、委嘱の日から翌年度末日までとする。

(職務)

第4条 管理官の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活環境の保全に関する監視活動

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年稲敷市条例第104号)、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年稲敷市条例第106号)稲敷市環境美化条例(平成17年稲敷市条例第105号)その他の廃棄物及び環境保全に関する法令等に係る調査、指導及び監督業務

(3) 生活環境保全に関する不当要求行為等への対応

(4) 茨城県廃棄物担当部署及び茨城県警察との連絡調整に関すること。

(5) その他市の生活環境の保全に関すること。

2 前項の職務を遂行するため、市長は、管理官を次に掲げる職員に任じるものとする。

(1) 稲敷市環境美化条例第18条第1項に規定する立入調査をする職員

(2) 稲敷市環境美化条例第25条第1項に規定する立入調査をする職員

(3) 稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第17条第1項に規定する立入検査をする職員

3 管理官は、第1項第2号に規定する調査、指導及び監督業務を行ったときは、その経過を記録し、所属長に報告するものとする。

2 報酬は、当該月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近く、かつ、日曜日、土曜日及び休日でない日を支給日とする。

(服務)

第6条 管理官は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。

2 管理官は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務時間)

第7条 管理官の勤務時間は、週28時間以内とし、その割り振りはあらかじめ所属長が定めるものとする。

(身分証明書)

第8条 管理官は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 管理官は、退職し、又は解職されたときには、身分証明書を速やかに返還しなければならない。

(貸与品)

第9条 市長は、管理官に対し職務遂行上必要と認める範囲内において、必要な用具を貸与する。

2 管理官は、退職し、又は解職されたときには、貸与品を速やかに返還しなければならない。

(退職)

第10条 管理官は、任期中に退職しようとするときは、退職する日の1月前までに市長に文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(解職)

第11条 市長は、管理官が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 管理官に必要な適正を欠いたとき。

(5) 第6条の規定に違反したとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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稲敷市廃棄物対策管理官設置規則

平成26年3月28日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)