○稲敷市廃棄物対策管理官設置規則
平成26年3月28日
規則第2号
(設置)
第1条 本市の良好な生活環境を保全するため、稲敷市廃棄物対策管理官(以下「管理官」という。)を設置する。
(身分)
第2条 管理官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第3条 管理官は、生活環境保全に関する法令等の知識を有し、かつ、生活環境保全に関する指導等の経験を持つ者のうちから、市長が委嘱する。
2 管理官の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、退職又は解職により管理官が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 年度の途中において委嘱された管理官の任期は、委嘱の日から翌年度末日までとする。
(職務)
第4条 管理官の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活環境の保全に関する監視活動
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年稲敷市条例第104号)、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年稲敷市条例第106号)、稲敷市環境美化条例(平成17年稲敷市条例第105号)その他の廃棄物及び環境保全に関する法令等に係る調査、指導及び監督業務
(3) 生活環境保全に関する不当要求行為等への対応
(4) 茨城県廃棄物担当部署及び茨城県警察との連絡調整に関すること。
(5) その他市の生活環境の保全に関すること。
2 前項の職務を遂行するため、市長は、管理官を次に掲げる職員に任じるものとする。
(1) 稲敷市環境美化条例第18条第1項に規定する立入調査をする職員
(2) 稲敷市環境美化条例第25条第1項に規定する立入調査をする職員
(3) 稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第17条第1項に規定する立入検査をする職員
3 管理官は、第1項第2号に規定する調査、指導及び監督業務を行ったときは、その経過を記録し、所属長に報告するものとする。
(報酬等)
第5条 報酬及び費用弁償は、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の定めるところによる。
2 報酬は、当該月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近く、かつ、日曜日、土曜日及び休日でない日を支給日とする。
(服務)
第6条 管理官は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
2 管理官は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務時間)
第7条 管理官の勤務時間は、週28時間以内とし、その割り振りはあらかじめ所属長が定めるものとする。
(身分証明書)
第8条 管理官は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 管理官は、退職し、又は解職されたときには、身分証明書を速やかに返還しなければならない。
(貸与品)
第9条 市長は、管理官に対し職務遂行上必要と認める範囲内において、必要な用具を貸与する。
2 管理官は、退職し、又は解職されたときには、貸与品を速やかに返還しなければならない。
(退職)
第10条 管理官は、任期中に退職しようとするときは、退職する日の1月前までに市長に文書で申し出て、その承認を得なければならない。
(解職)
第11条 市長は、管理官が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 管理官に必要な適正を欠いたとき。
(5) 第6条の規定に違反したとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。