○稲敷市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成28年9月30日

規則第54号

稲敷市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成27年稲敷市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市空家等対策の推進に関する条例(平成28年稲敷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 市長は、条例第3条に規定する適正な管理が行われていないと認めるとき又は情報の提供があったときは、当該空家等について、情報提供書(様式第1号)を作成するものとする。

(協議会の会長及び副会長)

第3条 条例第6条に規定する稲敷市空家等対策協議会(この条及び次条において「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、会長は市長とし、副会長は委員の互選によるものとする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(立入調査)

第5条 条例第7条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により実施するものとする。

2 条例第7条第4項の規定により携帯する証明書は、立入調査員証(様式第3号)によるものとする。

(助言指導)

第6条 条例第12条第1項の規定による指導は、指導書(様式第4号)により実施するものとする。

(勧告)

第7条 条例第12条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により実施するものとする。

(命令)

第8条 条例第12条第3項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により実施するものとする。

(通知)

第9条 条例第12条第4項の規定による通知は、命令に係る事前通知書(様式第7号)により実施するものとする。

2 前項の規定により通知書の交付を受けた者が意見を述べるときは、通知を受けた日から30日以内に意見書(様式第8号)により実施するものとする。

(公表)

第10条 条例第12条第7項及び第10項の規定による公告は、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)第2条第2項に規定する別表に掲げる掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が認める方法

(代執行)

第11条 条例第12条第9項の規定による代執行を行おうとするときは、代執行する旨を記載した戒告書(様式第9号)を送付する。

2 前項の履行期限までにその義務を履行しないときは、代執行令書(様式第10号)を送付したうえで、代執行するものとする。

3 代執行のため現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証(様式第11号)を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

4 代執行したときは、代執行に要した費用は所有者から徴収するものとし、執行後10日以内に代執行費用納付命令書(様式第12号)により納付すべき金額及び期限を所有者等に通知するものとする。

(標識の設置)

第12条 条例第12条第11項の規定による標識の様式は、標識(様式第13号)とする。

(応急措置)

第13条 条例第13条の規定による応急措置については、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 屋根瓦、トタン等の飛散、落下防止

(2) 倒木等の危険防止

(3) その他市長が認めるもの

2 前項の応急措置を実施したときは、応急措置実施通知書(様式第14号)により所有者等に当該措置に要した費用を請求するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成28年9月30日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)