○稲敷市空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成28年9月30日
規則第54号
稲敷市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成27年稲敷市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市空家等対策の推進に関する条例(平成28年稲敷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(1) 稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)第2条第2項に規定する別表に掲げる掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が認める方法
3 条例第16条第11項の規定による代執行を行うときは、緊急代執行令書(様式第15号)を送付するものとする。
5 条例第16条第11項の規定による代執行のため現場に派遣される執行責任者は、緊急代執行責任者証(様式第17号)を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
6 代執行したときは、代執行に要した費用は所有者から徴収するものとし、執行後10日以内に代執行費用納付命令書(様式第18号)により納付すべき金額及び期限を所有者等に通知するものとする。
(標識の設置)
第12条 条例第16条第13項の規定による標識の様式は、標識(様式第19号)とする。
(1) 屋根瓦、トタン等の飛散、落下防止
(2) 倒木等の危険防止
(3) その他市長が認めるもの
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。