○稲敷市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年7月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年稲敷市条例第14号)に基づき、稲敷市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により当市において認定を受けた者をいう。

(2) 認定農業者等 次に掲げるものをいう。

 認定農業者である個人

 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次に掲げるものとする。

(1) 市内の認定農業者等からの推薦

(2) 行政区又は農業者が組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市外に住所を有する認定農業者等

(2) 稲敷市の職員でない者

(推薦及び募集の周知)

第4条 市長は、次に掲げる方法により、農業委員の推薦及び募集の周知に努めるものとする。

(1) 市広報誌への掲載

(2) 市ホームページ

(3) その他市長が必要と認める方法

(推薦手続等)

第5条 第2条第1号に規定する認定農業者等からの推薦にあたっては、農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)をもって推薦するものとする。

2 第2条第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者が農業委員推薦書(法人・団体用)(様式第2号)をもって推薦するものとする。

3 前2項に規定する推薦書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、生年月日、連絡先、認定農業者番号及び当該認定年月日

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の資格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、生年月日、連絡先、性別、経歴及び農業経営の概要

(4) 推薦を受ける者が農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第2条第1号に規定する者に該当するか否かの別

(5) 農業委員等の委員歴及び農業団体等の役員歴

(6) 推薦の理由

(7) 推薦をする者が同一者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別

(8) その他市長が必要と認める事項

4 推薦をする者は、前項により必要事項を記載した上で、推薦及び募集の期間中に、持参等により市長に提出するものとする。

(募集手続等)

第6条 農業委員の募集に応募する者は、農業委員応募届出書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、生年月日、連絡先、性別、経歴及び農業経営の概要

(2) 応募する者が農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号に規定する者に該当するか否かの別

(3) 農業委員等の委員歴及び農業団体等の役員歴

(4) 応募の理由

(5) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

(6) その他市長が必要と認める事項

2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した上で、推薦及び募集の期間中に、持参等により市長に提出するものとする。

(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)

第7条 市長は、推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法等必要な事項を公表するものとする。

2 推薦及び募集期間は、原則として1箇月とする。

3 市長は、推薦及び募集の期間終了後に、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者及び募集した者の氏名、職業、年齢等

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第8条 市長は、第5条及び第6条の規定により推薦を受け、及び募集に応じた農業委員の候補者の評価に関し、稲敷市農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年稲敷市告示第44号)に基づく稲敷市農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって農業委員の候補者を農業委員候補者評価シート(様式第4号)又は農業委員候補者評価シート(利害関係を有しない者)(様式第5号)により評価した上で、市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の選任及び任命)

第9条 市長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、農業委員の候補者のうちから農業委員として適当であると認める者を決定し、市議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、任命するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、罷免、失職及び辞任により農業委員の欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めるものとする。

2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年8月25日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年6月15日から施行する。

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稲敷市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年7月28日 規則第23号

(令和5年6月15日施行)