○稲敷市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年7月28日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が稲敷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年稲敷市条例第14号)に基づき、稲敷市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により当市において認定を受けた者をいう。
(2) 認定農業者等 次に掲げるものをいう。
ア 認定農業者である個人
イ 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人
(選任地区及び定数)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、推進委員として選任する地区ごとの定数は、別表に掲げる定数とする。
(推薦及び募集)
第3条 法第19条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の認定農業者等からの推薦
(2) 行政区又は農業者が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
2 推進委員として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進など所掌する業務を適切に行うことができる者とする。
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員会は、次に掲げる方法により、推進委員の推薦及び募集の周知に努めるものとする。
(1) 市広報誌への掲載
(2) 市ホームページ
(3) その他必要と認める方法
3 前2項に規定する推薦書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、生年月日、連絡先、認定農業者番号及び当該認定年月日
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の資格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、生年月日、連絡先、性別、経歴、及び農業経営の概要
(4) 推薦を受ける者が農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第2条第1号に規定する者に該当するか否かの別
(5) 農業委員等の委員歴及び農業団体等の役員歴
(6) 推薦する地区
(7) 推薦の理由
(8) 推薦をする者が同一者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(9) その他農業委員会が必要と認める事項
4 推薦をする者は、前項により必要事項を記載した上で、推薦及び募集の期間中に、持参等により農業委員会に提出するものとする。
(募集手続等)
第6条 推進委員の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、生年月日、連絡先、性別、経歴、及び農業経営の概要
(2) 応募する者が農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号に規定する者に該当するか否かの別
(3) 農業委員等の委員歴及び農業団体等の役員歴
(4) 応募する地区
(5) 応募の理由
(6) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(7) その他農業委員会が必要と認める事項
2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した上で、推薦及び募集の期間中に、持参等により農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)
第7条 農業委員会は、推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法等必要な事項を公表するものとする。
2 推薦及び募集期間は、原則として1箇月とする。
3 農業委員会は、推薦及び募集の期間終了後に、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 農業委員会は、第5条及び第6条の規定により推薦を受け、及び募集に応じた推進委員の候補者の評価に関し、稲敷市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年稲敷市農業委員会告示第1号)に基づく稲敷市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「推進委員候補者評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 推進委員候補者評価委員会は、その合議によって推進委員の候補者を農地利用最適化推進委員候補者評価シート(様式第4号)により評価した上で、農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の選任及び委嘱)
第9条 農業委員会は、農業委員会総会において、推進委員候補者評価委員会の意見を斟酌し、推進委員の候補者のうちから推進委員として適当であると認めた者を決定の上、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、解嘱、失職及び辞任により推進委員の欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、後任の推進委員を委嘱することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は、令和5年6月15日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 定数 |
江戸崎地区 | 11人 |
新利根地区 | 9人 |
桜川地区 | 7人 |
東地区 | 11人 |
合計 | 38人 |