○稲敷市農地耕作条件改善事業分担金徴収条例施行規則

平成29年9月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市農地耕作条件改善事業分担金徴収条例(平成29年稲敷市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施工申請)

第2条 受益者が条例第3条の規定により申請を行うときは、農地耕作条件改善事業施工申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、遅滞なくその実態を調査し、当該申請の受理又は不受理等の調査結果を農地耕作条件改善事業施工申請結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により当該申請者へ通知するものとする。

(取下げ)

第3条 前条第2項の規定に基づき受理の通知を受けた者が申請の取下げをしようとするときは、結果通知書に記載された取下げ期限内に取下げを行わなければならない。

2 前項の規定により申請の取下げをしようとするときは、農地耕作条件改善事業施工申請取下申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の額)

第4条 条例第4条に規定する分担金の額は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知)に基づく補助の適用を受ける事業において、測量設計費及び工事費から補助金相当額を差し引いて得た額とし、別表のとおりとする。ただし、前条第1項の規定に基づく取下げを行った場合は、その取下げた日までに発生した測量設計費相当額とする。

2 前項の規定により算出された分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(分担金の徴収等)

第5条 市長は、前条に規定する分担金の額を決定したときは、農地耕作条件改善事業分担金決定通知書(様式第4号)により分担金の決定額、納付期限その他分担金納付に必要な事項を当該受益者へ通知し、徴収するものとする。

2 市長は、条例第5条の規定により分担金を増額し、又は減額したときは、農地耕作条件改善事業分担金変更通知書(様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。

(減免及び徴収猶予)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、農地耕作条件改善事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、遅滞なく実態を調査し、その結果を農地耕作条件改善事業分担金減免(徴収猶予)許可(却下)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。

(延滞金)

第7条 受益者が条例第7条に規定する過料又は第5条に定める納期限後に分担金を納入するときは、稲敷市税外諸収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年稲敷市条例第55号)の定めるところにより、延滞金を加算して納入しなければならない。

(帳簿の整理)

第8条 市長は、分担金の賦課徴収に関する帳票類、受益者台帳及び分担金賦課徴収台帳(様式第8号)を備え整理しておくものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条に規定する申請及び結果通知並びに第3条に規定する取下げは、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

工種

負担額

田の区画拡大

(水路の変更を伴わないもの)

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

田の区画拡大

(水路の変更を伴うもの)

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

畑の区画拡大

(水路の変更を伴わないもの)

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

畑の区画拡大

(水路の変更を伴うもの)

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

暗渠排水

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

湧水処理

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

末端畑地かんがい施設

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

客土

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

除礫

測量設計費

国県補助金額を除いた額

工事費

国県補助金額を除いた額

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平成29年9月29日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)