○稲敷市下水道事業管理規程

平成31年4月1日

下水道事業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 専決(第9条―第12条)

第4章 公印(第13条―第21条)

第5章 文書(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、稲敷市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例(平成31年稲敷市条例第5号)第5条第2項に規定する土木管理部(以下「部」という。)の組織及び事務執行に当たっての内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定め、下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課及び分掌事務)

第2条 部に下水道課(以下「課」という。)を置く。

2 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業の計画に関すること。

(2) 下水道等用地に関すること。

(3) 排水区域及び処理区域の決定に関すること。

(4) 区域外流入に関すること。

(5) 下水道整備事業の総合調整に関すること。

(6) 下水道施設の整備に関すること。

(7) 下水道事業と競合する他の都市施設との調整に関すること。

(8) 単独公共桝設置に関すること。

(9) 下水道事業の調査報告及び申請(補助申請、起債及び負担金)に関すること。

(10) 事業再評価に関すること。

(11) 霞ヶ浦常南流域下水道整備促進協議会に関すること。

(12) 合併処理浄化槽の補助及び設置に関すること。

(13) 使用料の賦課に関すること。

(14) 滞納繰越分における使用料の収納及び督促に関すること。

(15) 受益者負担金・分担金の賦課に関すること。

(16) 受益者負担金・分担金の収納及び督促に関すること。

(17) 加入促進に関すること。

(18) 地方公営企業会計事務に関すること。

(19) 排水設備工事資金の補助金に関すること。

(20) 排水設備工事資金のあっせん及び利子補給に関すること。

(21) 下水道施設の維持管理及び修繕に関すること。

(22) 下水道台帳に関すること。

(23) 流域下水道の維持管理に係る連絡調整に関すること。

(24) 下水道への排水に係る規制及び指導に関すること。

(25) 排水設備の申請及び宅内工事検査に関すること。

(26) 汚泥処理に関すること。

(27) 排水設備指定工事店に関すること。

(28) 下水道詰り等緊急対応に関すること。

(29) その他下水道事業に関すること。

(部長)

第3条 部に部長を置く。

2 部長は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(課長)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐及び係長)

第5条 管理者は、必要と認めるときは、課に課長補佐及び係長を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職)

第6条 管理者は、第3条から前条までに規定する職のほか、課に別表第1に定める職を置くことができる。

2 前項に定める職にある者は、上司の命を受け、当該事務を処理する。

(管理者の職務代理)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により管理者の職務を行う者の順序は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 副市長

(2) 第2順位 部長

(事務の委任)

第8条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 部長及び課長の専決することのできる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 部長及び課長は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生じるおそれがあるとき。

(4) その他特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第12条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称)

第13条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、部長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 部長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 公印を使用する者は、決裁済の起案文書を部長又は取扱者に提示し、使用の承認を受け、公印使用簿に所要事項を記入のうえ、使用しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 部長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を管理者に提出しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 管理者は、公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を公示するものとする。

(公印台帳)

第21条 部長は、公印台帳を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を記載しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の取扱い)

第22条 文書の取扱いについては、稲敷市公文規程(平成17年稲敷市訓令第3号)及び稲敷市文書管理規程(平成17年稲敷市訓令第4号)の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年下水管規程第5号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

参事、副参事、主査、主幹、主事、主事補、技師、技師補

別表第2(第9条関係)

部長の専決事項

1 権限の委任

2 訴訟及び不服の申立て

3 表彰及び儀式の決定

4 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行

5 1件の金額が50万円以上300万円未満の収入票

6 1件の金額が50万円以上300万円未満の支払票

7 1件の契約価格が50万円以上300万円未満の契約

8 1件の金額が50万円以上300万円未満の物権の取得、交換及び処分

9 重要な告示、指令、通達、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

10 課長の旅行命令及び休暇の承認並びに服務上の請願の受理

11 その他緊急を要する場合の事項

課長の専決事項

1 定期的な調査、報告進達、認可、通知、照会及び回答

2 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄本の交付

3 原簿、台帳等の作成訂正及び記載の確認

4 職員の休暇の承認

5 職員の旅行命令及び時間外勤務命令

6 職員の臨時的任用

7 保存文書の保管、廃棄及び閲覧許可

8 文書の収受及び発送

9 電気料、報酬、給与、職員手当、共済費、賃金及び長期債元利償還金の支払

10 1件の金額が50万円未満の収入票

11 1件の金額が50万円未満の支払票

12 1件の契約価格が50万円未満の契約

13 1件の金額が50万円未満の物権の取得、交換及び処分

14 棚卸資産の購入

15 証明書の作成及び交付

別表第3(第13条関係)

名称

寸法

ひな形

茨城県稲敷市長之印五

21ミリメートル平方

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茨城県稲敷市長職務代理者之印

18ミリメートル平方

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稲敷市下水道事業企業出納員之印(甲)

18ミリメートル平方

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稲敷市下水道事業企業出納員之印(乙)

稲敷市下水道事業現金取扱員之印

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直径25ミリメートル

直径25ミリメートル

稲敷市下水道事業管理規程

平成31年4月1日 下水道事業管理規程第3号

(令和4年11月1日施行)