○稲敷市下水道排水設備工事資金の補助金交付に関する規程

平成31年4月1日

下水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市の公共下水道及び農業集落排水処理区域(以下「処理区域」という。)内において、処理区域への接続工事を実施する者に対し、予算の範囲内において稲敷市下水道排水設備工事資金補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象工事)

第2条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、処理区域内において、公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続することを目的として一の建築物の宅地内配管を改造する工事(新築を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続する工事

(2) 既設の浄化槽を廃止し、公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続する工事

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により公示された区域及び稲敷市農業集落排水処理施設条例(平成17年稲敷市条例第115号)別表第1に掲げる区域において下水の処理を開始すべき日(以下「供用開始日」という。)以降に補助対象工事を行おうとする者(官公庁、その他の団体を除く)で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象工事を行う建築物の所有者(当該建築物に係る土地の所有者と同一でない場合は、当該土地の所有者の承諾を得た者に限る。)又は当該建築物の所有者及び土地の所有者の承諾を得た当該建築物の賃借者

(2) 補助金の交付を申請する日において、稲敷市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成17年稲敷市条例114号)及び稲敷市公共下水道事業受益者負担等に関する条例(平成17年稲敷市条例第129号)に規定する負担金及び分担金を滞納していない者

(3) 市税等を滞納していない者

(4) 稲敷市下水道排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規程(平成31年稲敷市下水道事業管理規程第13号)に係る融資あっせん及び利子補給を受けていない者

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず公益上その他特別な事情により必要があると認められる場合は、補助金を交付することができる。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、稲敷市下水道排水設備工事資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る見積書の写し

(2) 建築物又は土地が申請者の所有でない場合にあっては、稲敷市下水道排水設備工事資金補助金に係る建築物又は土地の使用承諾書(様式第1号の2)

(3) 稲敷市下水道排水設備工事資金補助金の交付決定に係る調査同意書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象工事1件につき次に定める額とする。

(1) 供用開始日から1年以内に工事を完了したものに対して補助対象工事費の14パーセントとする。

(2) 供用開始日から2年以内に工事を完了したものに対して補助対象工事費の10パーセントとする。

(3) 供用開始日から3年以内に工事を完了したものに対して補助対象工事費の7パーセントとする。

(4) 供用開始日から4年以降に工事を完了したものに対して補助対象工事費の4パーセントとする。

2 補助金の限度額は、補助対象工事1件につき50万円(1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(補助金の加算)

第6条 管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、前条により算出された補助金(以下「基本補助金」という。)に、次項により算出した補助金を加算した額を交付することができる。

(1) 申込世帯の構成人に、当該年度の4月1日現在で満18歳未満の者又は当該年度の3月31日時点において満65歳以上の者がいること。

(2) 申込世帯の構成人のうち、収入のある者の課税対象所得の合計額が348万円以下であること。

2 加算する補助金は、工事費から基本補助金を差し引いた額(31万円を上限とする。)とする。

(補助金の交付決定)

第7条 管理者は、第4条の規定よる申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認められるときは、稲敷市下水道排水設備工事資金補助金交付額内示通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の内容変更)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事の内容を変更するとき、又は補助対象工事を中止しようとするときは、稲敷市下水道排水設備工事変更(中止)承認届出書(様式第4号)により管理者に届出をしなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象工事の完了後、60日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに稲敷市下水道排水設備工事資金補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて管理者に報告しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る領収書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 管理者は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の額を確定したときは、稲敷市下水道排水設備工事資金補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助事業者は前条の規定による通知を受けたときは、稲敷市下水道排水設備工事資金補助金請求書(様式第7号)により管理者に請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 管理者は、前条の規定による請求があったときは、その内容を確認し、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第13条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他管理者が不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の場合において、稲敷市下水道排水設備工事資金補助金取消決定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、稲敷市下水道排水設備工事資金の補助金交付並びに融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年稲敷市規則第118号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市下水道排水設備工事資金の補助金交付に関する規程

平成31年4月1日 下水道事業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)