○稲敷市在宅医療・介護連携推進会議運営要綱
令和2年3月31日
告示第28号
(設置)
第1条 この告示は、稲敷市認知症総合支援事業実施要綱(平成28年稲敷市告示第43号)及び稲敷市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱(平成28年稲敷市告示第44号)に基づく事業を推進するため、稲敷市在宅医療・介護連携推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、稲敷市認知症総合支援事業実施要綱第3条及び稲敷市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱第3条に掲げる事項を所掌する。
(組織)
第3条 会議は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる団体等を代表する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護保険サービス事業所
(3) 市内各種団体及び組織の代表者
(4) 行政関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱又は任命することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 会議には、次に掲げる部会を置く。
(1) 在宅医療・介護連携推進部会
(2) 認知症初期集中支援チーム検討部会
(3) 地域ケア部会
2 部会に属する委員は、会議の委員のうちから会長が指名する。
3 部会には、部会長及び副部長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
6 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 事業に携わる従事者は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。