○稲敷市稲敷工業団地企業立地促進条例施行規則

令和3年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市稲敷工業団地企業立地促進条例(令和3年稲敷市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(投下固定資産総額の算出)

第2条 条例第2条第1号に規定する投下固定資産総額は、工場等の事業の用に供するため取得した建物及び生産設備につき、固定資産課税台帳に登録された当該固定資産額の評価額の合計額とする。

(用地取得助成金)

第3条 条例第3条に規定する用地取得助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする者は、当該用地において事業を開始した日から2年を経過する日までに用地取得助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 用地売買契約書の写し

(2) 登記事項証明書

(3) 最近1年間の財務諸表及び業務報告書

(4) 賃金台帳、労働者名簿等新規雇用する市内に住所を有する従業員数を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、用地取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 前条の交付決定を受けた者は、用地取得助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 助成金は、用地取得助成金交付決定があった日の属する年度において交付する。

(端数計算)

第6条 条例第4条に規定する交付要件の雇用者数及び金額を算出する場合の端数については、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用者数に1人未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(2) 助成金の額に、1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、条例第5条の規定により助成金の適用を取消したときは、助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第5条の規定により助成金の全部又は一部の返還を決定したときは、助成金返還命令通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定により助成金の全部又は一部の返還の命令を受けた者が、助成金を返還期限までに納付しない場合は、返還すべき助成金の額に延滞金の額を加えた額を納付しなければならない。この場合において、延滞金の算定に当たっては、稲敷市税外諸収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年稲敷市条例第55号)の規定を準用する。

(助成措置の承継)

第8条 条例第6条の規定による承継人は、速やかに市長に事業承継届(様式第6号)を提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

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稲敷市稲敷工業団地企業立地促進条例施行規則

令和3年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)