○稲敷市高齢者等移送支援サービス助成事業実施要綱
令和6年1月31日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、公共交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)が、通院等のため移送支援サービス助成事業(以下「事業」という。)を利用する場合に、その運賃を助成することにより、高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する高齢者等で、かつ、車いす又はストレッチャーを使用しなければ外出が困難な者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要介護認定者で歩行ができない者
(2) 身体障害者手帳に1級、2級又は3級と記載されている歩行ができない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(1) 稲敷市地域交通利用料金補助事業実施要綱(平成21年稲敷市告示第1号)第2条の規定により補助を受けることができる者
(2) 稲敷市障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年稲敷市告示第33号)の規定により利用承認を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めたもの
(事業者)
第3条 対象者が利用できるタクシー事業者(以下「事業者」という。)は、市長が別に指定した事業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受けている事業者
(2) 道路運送法第79条の規定により自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の登録を受けている事業者
(助成額等)
第4条 対象者が事業を利用したときの助成額及び月の利用回数限度は、稲敷市地域交通利用料金補助事業実施要綱(以下「地域交通利用券要綱」という。)の例によるものとする。
2 前項の規定による助成の対象は、地域交通利用券要綱第3条第2項各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、稲敷市高齢者等移送支援サービス助成事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(利用券等の交付等)
第7条 市長は、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、地域交通利用券要綱第5条第2項に規定する稲敷市地域交通利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
2 利用券の枚数は、申請日の属する月から当該月の属する年度の3月までの月数に8を乗じて得た数とする。
3 利用券の有効期間は、交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。
4 利用券は、原則として再交付しないものとする。
(利用券の利用方法等)
第8条 利用者が事業者を利用するときは、乗務員に利用券を提示し、第4条第1項に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。
(利用報告)
第9条 事業者は、利用券に必要事項を記入し、利用があった月の翌月10日までに、地域交通利用券要綱第7条に規定する稲敷市地域交通利用券利用報告書兼補助金交付申請書(以下「報告書」という。)を添えて市長に提出するものとする。
(利用券の精算)
第10条 市長は、前条の規定により利用券及び報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合には、地域交通利用券要綱第8条に規定する稲敷市地域交通利用料補助金交付決定通知書を事業者に交付し、速やかに当該補助金を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用資格の喪失)
第12条 利用者は、第2条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなった場合は、速やかに未使用の利用券を市長に返還しなければならない。
(利用券の不正使用の禁止等)
第13条 市長は、不正な行為により利用券を使用したと認められる場合は、未使用の利用券及び使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。
2 市長は、事業者が不正な行為により利用券を使用したと認められる場合は、指定を取り消すことができる。この場合において、市長は、使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。