住民基本台帳の閲覧制度について
情報通信技術の発展などにより、個人情報保護への意識も高まっています。
これまでの、だれでも閲覧できるという現行の制度は廃止し、個人情報保護に十分配慮した制度としました。
平成18年11月より、住民基本台帳の閲覧にきびしい制限を設けました。
原則として、今後は営利目的の利用はできません。
閲覧できる場合を限定
- 国、または地方公共団体が法令で定める事務遂行のために必要な場合。
- 次の活動を行うために閲覧することが必要であると申し出があり、市町村長がこの申し出を認める場合
・統計調査、世論調査、学術研究などのうち、公益性が高い場合
・公共的団体(例:社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉に寄与する活動のうち、公益性が高い場合
・訴訟などによる居住確認の場合
閲覧手続の整備
- 閲覧の利用目的、管理の方法、調査研究の成果の取り扱いなどの明示
- 閲覧した事項を取り扱える者の範囲の明確化
- 目的外利用の禁止
- 第三者提供の禁止
- 不正閲覧などに対する報告、徴収、勧告、命令
- 閲覧した者の氏名、利用目的の概要などの公表
罰則の強化
偽ったりその他不正な手段による閲覧や、目的外利用の禁止に対する罰則が強化されます。
閲覧する場合
閲覧をする場合は、事前に申請してください。申請書類、添付書類などの詳細はお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2023年5月22日
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