後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
- 老人医療制度に代わり、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度という名称で始まった新しい医療制度です。
- 制度の運営は、県内の市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村は窓口業務などを行います。
対象者(被保険者)
広域連合の区域内(茨城県内)に住所を有する
75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日から |
---|---|
65歳以上で一定の障害のある方 | 広域連合の認定を受けた日から |
保険証(被保険者証)
- 1人に1枚、保険証が交付されます。有効期限は1年間で毎年8月更新となります。
- お医者さんにかかるときは、必ず窓口に提示してください。
自己負担割合
一般の方 | 1割 |
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現役並み所得者を除く一定以上の所得のある方 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
※保険証の自己負担割合は、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。
※1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が、2022年10月から2割になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省 高齢者医療制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
制度改正リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
保険料
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。個人単位で計算された保険料については、茨城県後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して賦課決定し、被保険者は市町村に保険料を納めます。
計算の基となる保険料率については、後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しをしています。(保険料率は茨城県内均一となります)
令和6・7年度の保険料率
区分 | 均等割額 | 所得割率 | |
令和6年度 | 賦課のもととなる金額が58万円以下の方 | 47,500円 | 9.00% |
賦課のもととなる金額が58万円超の方 | 9.66% |
↓
令和7年度 | 均等割額 | 所得割率 |
47,500円 | 9.66% |
保険料の計算のしかた
保険料(年額)=均等割額(1人当たり47,500円)+所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率)
- 賦課のもととなる金額=総所得金額−基礎控除
- 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
- 基礎控除額とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下の場合 | 43万円 |
2,400万円超から2,450万円以下の場合 | 29万円 |
2,450万円超から2,500万円以下の場合 | 15万円 |
2,500万円超の場合 | 0円 |
- 保険料額の賦課限度額(上限)は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円です。
- 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで保険料が計算されます。
保険料の軽減について
(1)所得が低い方に対する軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 | 均等割額の軽減割合 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 | 7割 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
- 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
- 給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の合計数になります。
- 保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。(賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。)
(2)被用者保険元被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
- 国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
- (1)の「所得が低い方に対する軽減」の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料は一人ひとりに納めていただきます。
特別徴収(年金から天引き) | 年金受給額が年額18万円以上の方 |
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普通徴収(納付書や口座振替) | 年金受給額が年額18万円未満の方 |
※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合には、天引きは行いません。
詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
【茨城県後期高齢者医療広域連合】 http://www.kouiki-ibaraki.jp/
問い合わせ先
- 2024年4月30日
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