後期高齢者医療保険料の特別徴収平準化について
令和7年度から後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)の仮徴収額を調整します。
後期高齢者保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、仮徴収(4月・6月・8月)、
本徴収(10月・12月・翌年2月)として納めていただいております。
収入の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている方について、年間
を通して徴収額ができるだけ均等(平準化)になるように調整いたします。
【参考例】
年間保険料12万円(前年度2月の保険料3万円)の場合
平準化前
昨年度 | 今年度 | 来年度 | |||||
本徴収 | 仮徴収(9万円) | 本徴収(3万円) | 仮徴収 | ||||
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
同額を徴収 同額を徴収
平準化した場合は、10月以降の負担を均等化することで、来年度以降の仮徴収額と本徴収額の大きな差が緩和されます。 |
平準化後
昨年度 | 今年度 | 来年度 | |||||
本徴収 | 仮徴収(6万円) | 本徴収(6万円) | 仮徴収 | ||||
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
3万円 | 3万円 | 1万5千円 | 1万5千円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
同額を徴収 平準化 同額を徴収
・平準化により保険料額が変わることはありません。
・仮徴収と本徴収の差が少ない方は対象になりません。
・平準化を行う時点で本年度の年間保険料額が確定していないため、前年度と同程度と仮定し算定します。
・所得の変動が大きい場合は、特別徴収される額が均等にならない場合があります。
問い合わせ先
- 2025年5月21日
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