埋蔵文化財
土木工事・建築工事等における埋蔵文化財の取扱いについて |
稲敷市内で土木工事・建築工事を行う場合、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを確認する必要があります。
土木工事・建築工事等を行う場合は、下記関連ファイルから「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」をダウンロードいただき、承諾書・添付書類を併せて提出してください。
埋蔵文化財取扱いフロー図 |
開発事業を行う際の、発掘調査手続きとの関係や流れについて説明します。
埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)及び承諾書 |
開発等土木工事を計画される場合は、事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか否か確認するため、必ず照会を届け出てください。
また、現地を踏査し、有無の判断が不可能な場合、試掘、確認調査を行いますので、その際の承諾書も同時に届け出てください。
なお、開発事業を円滑に行うためにも、事前相談、照会はできるだけ早い時期にお願いします。
※正副2部提出をお願いします。
※代理の方が手続きを行う場合は委任状(任意様式)が必要です。
※郵送で手続きをご希望の場合は切手付きの返信用封筒やレターパックライト等を同封願います。
土木工事の届出または通知(文化財保護法93条) |
文化財保護法第93条第1項のいう「周知の遺跡」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着工60日前までに「土木工事届出または通知」を市教育委員会を経由して県教育委員会へ届け出てください。
※正副2部提出をお願いします。
※代理の方が手続きを行う場合は委任状(任意様式)が必要です。
※郵送で手続きをご希望の場合は切手付きの返信用封筒やレターパックライト等を同封願います。
関連ファイルダウンロード
- 埋蔵文化財取扱いフロー図PDF形式/70.76KB
- 埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)WORD形式/16.46KB
- 埋蔵文化財発掘の〔 届出 ・ 通知 〕についてWORD形式/22.1KB

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問い合わせ先
- 2024年9月12日
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