都市計画法関連
稲敷市の都市計画区域について
稲敷市は平成17年3月22日に旧江戸崎町、旧新利根町、旧桜川村、旧東町の4町村の合併により誕生しました。
当市は、稲敷東部台都市計画区域と稲敷東南部都市計画区域の二つの都市計画区域から成ります。
稲敷東部台都市計画区域は区域区分(線引き)を定めた区域となります。
稲敷東南部都市計画区域は区域区分の定めのない(非線引き)の区域となります。
- 都市計画区域
稲敷東部台都市計画区域(旧江戸崎町、旧新利根町) :平成元年6月1日
稲敷東南部都市計画区域(旧東町、旧桜川村) :平成元年8月3日 - 区域区分(線引き)の設定
稲敷東部台都市計画区域(旧江戸崎町、旧新利根町) :平成6年3月10日
市内の用途地域等について
旧江戸崎町(線引き) 旧新利根町(線引き) 旧桜川村(非線引き) 旧東町(非線引き) でそれぞれ色分けしております。
(濃赤は市街化区域)
詳細は全国都市計画GISビューア(試行版)をご覧ください。(現時点では試行版であることにご留意ください)
上記のGISビューアには未反映もしくは詳細が掲載されていない項目もございますので、下記を参照もしくはお問い合わせにて
ご確認ください。
その他、都市計画法関連法令等
- 「防火地域及び準防火地域、建築基準法第22条指定区域」
稲敷市内には指定はありません。
- 「地区計画」(市計画法第12条の5)
〈新庁舎周辺地区〉大字江戸崎、犬塚の各一部
〈稲敷工業団地地区〉大字君賀の森
〈犬塚地区地区計画〉大字犬塚の各一部
〈角崎地区地区計画〉大字角崎の各一部
詳細は市HPをご覧ください。https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page003242.html
- 「地区計画条例」(建築基準法第68条の5)
稲敷市では定めておりません。
- 「都市計画法第34条11号、12号区域」(市街化調整区域内のあらかじめ指定した既存集落の区域における開発行為)
稲敷市では指定されておりません。
- 立地適正化計画
稲敷市では定めておりません。
- 建築協定区域
江戸崎ネオポリス建築協定(大字南ヶ丘) イートピアあずま(大字光葉)の市内2か所あり。
都市計画担当にて協定書を確認できます。
詳細は市HPをご覧ください。https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page008997.html
-
宅地造成及び特定盛土等規制法
令和7年4月1日より、市内のほぼ全域が宅地造成等規制区域に指定される予定です。詳細は県HPをご覧ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/moridokisei/moridokiseihou.html
- 高度地区・風致地区・特別用途地区・特定用途制限地区
稲敷市には指定はありません。
- 国土利用計画法第23条に基づく事後届出
(1)市街化区域で2、000m²以上
(2)市街化調整区域で5、000m²以上
(3)非線引き区域で5、000m²以上
上記のいずれかの場合は契約後3週間以内に都市計画担当へ届出が必要です。
詳細は市HPをご覧ください。https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page002307.html
- 公有地拡大の推進に関する法律に基づく事前届出
(1)都市計画施設の区域内で200m²以上
(2) (1)以外の市街化区域で5、000m²以上、
(3) (1)(2)以外の都市計画区域(市街化調整区域を除く)で10、000m²以上
上記のいずれかに当てはまる場合は契約日の3週間前までに都市計画担当へ届出が必要です。
詳細は市HPをご覧ください。https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page002306.html
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律関連(建築基準法39条に基づく災害危険区域)
市内に9箇所あり(江戸崎、下君山、松山、福田)
- 土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
急傾斜箇所が市内に61か所あり。
- 東日本大震災復興特別区域
令和5年4月1日現在指定なし
- 大規模行為届出(茨城県景観形成条例) ※稲敷市では景観条例は策定していません。
〈建築物・工作物の新築・増築・改築・移転〉
(1)建築物で市街化区域で高さ31m以上(市街化調整区域は高さ20m以上)または高さ9m以上、かつ延床面積が2、000m²
以上のもの、工作物で高さ15m以上(擁壁は5m以上)のもの
(2) (1)に該当する建築物・工作物の模様替、色彩の変更その他の外観の変更で、その過半を変更することになるもの
〈土地の区画形質の変更〉
(1)敷地面積15、000m²以上
(2)法面、擁壁の高さ5m以上、長さ10m以上で、敷地面積3、000m²以上
上記のいずれかに該当する場合は、工事着手の30日前までに都市計画担当へ届出が必要です。
(市を経由し、茨城県において審査されます。)
県HP https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/keikan/keikanjorei.html
- ひとにやさしいまちづくり条例
300m²以上の病院・診療所・社会福祉施設、2、000m²以上の劇場・観覧場・集会所等を建築するには、工事着手の30日
前までに都市計画担当へ届出が必要です。(市を経由し、茨城県において審査されます。)
県HP https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shichoson/chiiki/ud/human/rule.html
- 国定公園における行為の規制(自然公園法)
国定公園内では、工作物の新築・増改築等一定の行為を行う場合、自然公園法に基づき県への許可申請又は事前の届出が必要と
なります。
稲敷市内では水郷筑波国定公園として、和田公園周辺と横利根川沿いが国定公園に指定されております。
(浮島の一部、大島の一部、境島の一部、佐原下手の一部、西代の一部、三島の一部、八筋川の一部)
県HP(1)(位置) https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/shizen/koen/12.html
県HP(2)(許可申請・届出様式) https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/shizen/koen/kokutei-kyoka-todoke.html
※開発許可・建築許可を伴う建築の場合、別途制限がある場合がありますので、お問い合わせください
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域開発・都市計画担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年1月6日
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