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がけ地崩壊対策事業補助金交付要綱

稲敷市がけ地崩壊対策事業補助金交付要綱について

自然災害等における急傾斜地(傾斜角30度、高さ5mを超えたがけ地)の崩壊やがけ崩れから住民の生命財産を自らの手により守り、安全で住みよい環境の確立を図るために設けた補助金制度です。  

 

補助対象要件

稲敷市がけ地崩壊対策事業補助金は、がけ地(傾斜度30度、高さ5メートル超え)であって、危険区域内の家屋等を保全する目的で工作物(擁壁等の建築確認申請)を危険家屋の所有者または危険区域内の土地の所有者が工事施工する場合に、対象工事費の2分の1の額として、100万円を限度額として交付するものです。詳しくは下記イメージ図を参照ください。 

がけ地危険区域

補助金交付申請方法

稲敷市がけ地崩壊対策事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の補助金の交付申請として、建築基準法等の受付が完了し、設計図書の確認が完了した段階で、工事見積書等を添付して、補助金交付申請することにります。詳しくは、要綱の第6条をご参照ください。
また、要綱から申請様式(様式第1号)をダウンロードできます。

 

補助金交付申請についての注意事項

建築基準法による建築確認(稲敷市がけ地崩壊対策事業補助金交付要綱の補助対象事業第4条7号における技術的基準)が必要なので、確認申請済みの写しを添付してもらうことになります。
また、同一世帯に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、国保税等)の滞納者がいないことの証明につきましても納税証明書の添付をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 土木総務担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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