優遇制度
市税の優遇制度
法人市民税の課税免除
稲敷市では、市内へ本社機能や研究機関等を移転した企業に、法人市民税を5年間免除します。
対象地域 | 県の地域再生計画に基づく市内における地方活力向上地域 |
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対象要件 | 地域再生法に規定する茨城県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた法人で、同法の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに当該認定が取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に位置付けている特定業務施設を事業の用に供した法人 |
優遇措置 | 5年間の法人市民税を課税免除(1年度1億円を限度) |
適用除外 | ・市税及び上下水道料金の滞納がある法人 ・その他市長が適用を不適当と認める法人 |
固定資産税の課税免除
稲敷市では、市内へ立地した企業に、固定資産税を3年間(稲敷工業団地・江戸崎工業団地は5年間)免除します。
対象地域 | 市内全域 |
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対象要件 | 稲敷市内に事務所等を新設または増設した法人 ※条件として、工業団地、稲敷IC周辺の指定路線区域若しくは農村産業法に基づく地区以外の場合は、市内在住者5人以上の新規雇用従業者(労働基準法第21条各号に規定する者を除く。) |
優遇措置 | 3年間の固定資産税を課税免除(稲敷工業団地・江戸崎工業団地は5年間) |
適用除外 | ・市税及び上下水道料金の滞納がある法人 ・風俗等営業に該当する事業を営む法人 |
稲敷市では、市内へ本社機能や研究機関等を移転した企業に、固定資産税を5年間免除します。
対象地域 | 県の地域再生計画に基づく市内における地方活力向上地域 |
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対象要件 | 地域再生法に規定する茨城県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた法人で、同法の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに当該認定が取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に位置付けている特定業務施設を事業の用に供した法人 |
優遇措置 | 5年間の固定資産税を課税免除 |
適用除外 | ・市税及び上下水道料金の滞納がある法人 ・風俗等営業に該当する事業を営む法人 |
- 2022年5月13日
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