本社機能移転
本社機能移転
本社機能の移転・拡充で様々な優遇措置を受けることができます
本社機能とは
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、若しくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。
※本社機能とは、本社のみの属するような全社的な業務だけでなく、東日本本部などのように、複数県(複数事業所)にまたがるような統括部門も含みます。
認定を受けるための条件
- 本社機能の新増設、賃貸借、用途変更をし、整備が行われていること等。
- 本社機能において従業員数が5人(中小企業者2人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること*)。
*地方事業所における新規雇用者(東京23区における従業員減少分を上限)を東京23区からの転勤者とみなす
*移転型は増加雇用者のうち、1.計画期間を通じて、過半数が東京23区からの移転、又は、2.事業開始年度の増加雇用者のうちの過半数が東京23区からの移転かつ計画期間を通じて1/4が東京23区からの移転者で占めること。 - 円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
*中小企業者とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定義する中小企業をいいます。
※以下の優遇措置の適用を受けるためには、上記施設整備計画の認定を受ける必要があります。
※雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額の20%が限度となり、同一年度において、雇用促進税制(基本部分)とオフィス減税の併用不可。
上乗せ分については併用可。
移転型 東京23区に本社があり、地方に本社機能の全部または一部を移転する場合 |
拡充型 東京23区以外からの本社機能の全部または一部の移転、県内での本社機能の拡充、新規創業 |
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オフィス減税 の特例措置 |
建物等の取得価額に対し、 ■特別償却 25% ■又は税額控除 7% 【対象】 事務所・研修所等の建物、建物付属設備、構築物 【要件】 2,500万円以上(中小企業1,000万円以上) |
建物等の取得価額に対し、 ■特別償却 15% ■又は税額控除 4% 【対象】 事務所・研修所等の建物、建物付属設備、構築物 【要件】 2,500万円以上(中小企業1,000万円以上) |
雇用促進税制 の特例措置 |
適用要件:(1)特定業務施設の雇用者増加数(非正規除く)が2人以上 (2)事業主都合の離職者なし |
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■雇用者増加数1人当たり最大90万円を税額控除 〈上乗せ分について〉 |
■雇用者増加数1人当たり最大30万円(注)を税額控除 |
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(注)増加雇用者が転勤者の場合は減額(-10万円)。非正規の新規雇用者は対象外。法人全体の雇用者増加数が上限。 |
法人市民税の課税免除
稲敷市では、市内へ本社機能や研究機関等を移転した企業に、法人市民税を5年間免除します。
対象地域 | 県の地域再生計画に基づく市内における地方活力向上地域 |
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対象要件 | 地域再生法に規定する茨城県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた法人で、同法の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに当該認定が取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に位置付けている特定業務施設を事業の用に供した法人 |
優遇措置 | 5年間の法人市民税を課税免除(1年度1億円を限度) |
適用除外 | ・市税及び上下水道料金の滞納がある法人 ・その他市長が適用を不適当と認める法人 |
固定資産税の課税免除
稲敷市では、市内へ本社機能や研究機関等を移転した企業に、固定資産税を5年間免除します。
対象地域 | 県の地域再生計画に基づく市内における地方活力向上地域 |
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対象要件 | 地域再生法に規定する茨城県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた法人で、同法の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに当該認定が取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に位置付けている特定業務施設を事業の用に供した法人 |
優遇措置 | 5年間の固定資産税を課税免除 |
適用除外 | ・市税及び上下水道料金の滞納がある法人 ・風俗等営業に該当する事業を営む法人 |
本社機能移転等支援事業費補助金
稲敷市では、市内へ本社機能や研究機関等を移転した個人事業者又は法人に、審査のうえ最大3,000万円を補助します。
対象 | 地域再生法に規定する茨城県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた者で、同法の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに当該認定が取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に位置付けている特定業務施設を事業の用に供した法人 |
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補助金 | (1)移転支援補助金 土地・建物等取得に係る費用、構築物や機械装置の設備等の経費の2分の1以内の額(上限2,000万円) (2)市内定住従業者雇用促進補助金 市内在住の従業員数に100万円を乗じた額(上限1,000万円) ※上記(1)(2)併せて最大3,000万円 |
- 2024年9月20日
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