くらしの情報

稲敷市結婚新生活支援事業

稲敷市では、結婚して稲敷市で新生活を始めるご夫婦を支援するため、30万円を限度に、住宅取得、住宅のリフォーム、賃借、引越しのために支払った費用を補助します。

補助対象経費

費用の区分 補助対象経費 要件
住宅取得費用

・婚姻に伴い市内に住宅を購入する際に要した費用

令和4年1月1日~令和5年3月31日の間に支払ったもの

・申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅の名義人が夫婦のいずれかであること。

・婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機として取得した住宅であり,婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること。

住宅リフォーム費用

・婚姻に伴い市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

令和4年1月1日~令和5年3月31日の間に支払ったもの

※倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用については対象外

・申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅のリフォーム工事の契約者が夫婦のいずれかであること。

・婚姻日より前に実施した住宅のリフォームにあっては、婚姻を機として実施したリフォームであり、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること。

住宅賃借費用

・婚姻に伴い市内の住宅を賃借する際に要した賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

令和4年1月1日~令和5年3月31日の間に支払ったもの

※次に掲げる費用は補助対象外
(1)勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該住宅手当分
(2)地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅の契約者が夫婦のいずれかであること。
引越し費用

・婚姻に伴う市内の住宅への引越しに係る経費のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用

令和4年1月1日~令和5年3月31日の間に支払ったもの

申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあること。

補助対象者

次のすべての要件を満たす方が対象です。

(1)令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻の届出をし、受理された夫婦。

(2)夫婦の双方又は一方が本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3)夫婦の双方が婚姻日において39歳以下であること。

(4)所得証明書を基に、以下の期間における夫婦の所得を合算した金額が400万円未満(世帯収入約540万円未満に相当)であること。

 令和4年5月、6月に申請する場合…令和2年1月1日から令和2年12月31日

 令和4年7月~令和5年3月に申請する場合…令和3年1月1日から令和3年12月31日

 ※離職して申請日において無職の場合、離職した方については所得なしとみなします。

 ※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、貸与型奨学金の年間返済額を控除します。

 ※所得の定義
 ・給与所得者の場合:1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
 ・自営業者の場合:1年間の売上金額-必要経費

(5)夫婦の双方が本市又は他の自治体から結婚新生活支援事業による補助金等の交付を受けていないこと。

(6)夫婦の双方が他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7)住宅取得費用に係る補助金を受けようとする場合にあっては、当該住宅について、稲敷市若年夫婦及び三世代同居マイホーム取得支援助成金交付要綱に基づく助成金を受けていないこと。

(8)住宅のリフォーム費用に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、当該住宅について、市で実施している他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。

(9)夫婦の双方が市税を滞納していないこと。

(10)夫婦の双方が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。

補助金の額

補助対象経費(住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越し費用)の合計額(1000円未満の端数切り捨て)

夫婦1組あたり上限30万円

申請受付期間

令和4年5月2日(月)から令和5年3月31日(金)

※予算がなくなり次第終了となります。

申請方法

以下の必要書類をまちづくり推進課にご提出ください。

※申請される際は事前にご相談ください。

※市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができます。

提出書類

必要な場合

必須書類

(1)要件・提出書類チェックリスト

全員

(2)稲敷市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)

各種証明書

(3)婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書

市の公簿等で確認できない場合

※(3) 本籍が市外の場合等
 (5) 市外からの転入の場合等

(4)夫婦の住民票

(5)夫婦の所得証明書

所得に関する
書類

(6)離職したことが分かる書類の写し(離職票、退職証明書など)

離職した場合

(7)貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金返還証明書など)

貸与型奨学金を返済している場合

住居に関する
書類

(8)住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し

 ※名義が夫婦のいずれかであること
 ※婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること

住宅取得費を申請する場合

(9)住宅のリフォーム工事請負契約書又は請書の写し

 ※契約者が夫婦のいずれかであること
 ※婚姻日より前に実施した住宅のリフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること

住宅リフォーム費を申請する場合

(10)住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し
 ※契約者が夫婦のいずれかであること

住宅賃借費の場合

(11)住宅手当支給証明書(様式第2号)
 ※給与所得者全員分。勤務先で証明してもらってください。

支払いに関する 
書類

(12)住居費に係る領収書の写し
 ※宛名が夫婦のいずれかであること
 ※令和4年1月1日~令和5年3月31日の間に支払ったものであること

住宅取得費・住宅リフォーム費・住宅賃借費の場合

(13)引越し費用に係る領収書の写し
 ※引越し業者又は運送業者に支払ったものであること
 ※宛名が夫婦のいずれかであること
 ※令和4年1月1日~令和5年3月31日の間に支払ったものであること

引越し費用の場合

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-0388

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