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事業者の情報

排水設備指定工事店の手続きについて

 稲敷市の下水道(公共下水道及び農業集落排水施設)へ接続するための排水設備工事は、市が指定する業者でなければ行うことが出来ません。稲敷市内で排水設備工事の事業を行う際は、あらかじめ指定申請の手続きをとり、市の指定を受けてください。

 ※申請等に必要な書類は下記の関連ファイルからダウンロードすることができます。

○要件
  (1) 日本下水道協会茨城県支部等において主任技術者名簿に登録された専属の排水設備主任技術者を有すること。
  (2) 茨城県内又は千葉県内に本社又は営業所を有すること。
  (3) 指定工事店の指定を取り消された日から1年以上を経過していること。
  (4) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないこと。
  (5) 禁固以上の刑に処せられた者にあっては、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなっていること。

○有効期限
  登録の日から5年間(以後、継続申請により更新となります。)

○登録等に係る手数料(稲敷市下水道条例第29条)
  排水設備指定工事店登録手数料   20,000円
  排水設備指定工事店継続登録手数料 10,000円
  排水設備指定工事店指定証及び標証板の再交付申請手数料 10,000円

 

■指定後、次の変更等があったときは、排水設備指定工事店変更等届(様式第6号)に[ ]内の書類を添付のうえ提出して下さい。
 (1) 店舗を移転したとき。[定款の写し及び登記事項証明書、本社又は営業所の位置図、工事店指定証]
 (2) 営業を休止又は廃止したとき。[工事店指定証]
 (3) 主任技術者に変更が生じたとき、新たに補充したとき、又は欠けたとき。[主任技術者証の写し及び経歴書]
 (4) 代表者に異動があったとき。[定款の写し及び登記事項証明書の写し、工事店指定証]
 (5) 商号を変更したとき。[定款の写し及び登記事項証明書、工事店指定証]

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒300-0500 稲敷市荒沼9-2

電話番号:029-892-2000(代表)

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