いばらきパートナーシップ宣誓制度
県では、「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありませんが、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
性的マイノリティに関する相談窓口について
県では、県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方などが抱えている不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設しています。
【茨城県性的マイノリティに関する相談室】
<相談専用ダイヤル>029-301-3216
電話相談受付時間:毎週木曜日18時~20時まで(12月29日~1月3日を除く)
<メール相談>こちらのメール相談入力フォーム(茨城県ホームページ)から、送信してください。
- 2022年12月28日
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