令和6年3月1日から戸籍制度が変更になります
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまります。
これにより稲敷市以外に本籍がある方でもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求が可能になります。
ただし、コンピューター化されていない一部の戸籍証明書、個人事項証明書等は請求できません。
請求できる方
・本人
・配偶者(離別を除く)
・父母や祖父母の直系尊属
・子や孫の直系卑属
※請求できる方本人が来庁し、請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍したきょうだい及び配偶者の父母の戸籍証明書は請求できません。
※代理人請求や第三者請求はできません。
本人確認書類について
窓口に来庁される方の顔写真付きの本人確認書類の提示が必ず必要です。
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
※健康保険証・年金手帳・学生証等の複数提示での受付はできません。
取扱い窓口
市役所市民窓口課・東支所
※平日 午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日、12/29~1/3を除く)
※日曜開庁では戸籍の広域交付は行っておりません。
※広域交付についてはコンビニ交付対象外です。
※相続などの場合は、除籍、改製原戸籍謄本など複数にわたることもありますので、発行までに時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってご来庁ください。また、請求する戸籍が広域交付できない場合がありますので、ご了承ください。(その際は、従来どおり郵送請求をご案内いたします。)
ご利用にあたっての注意点
・郵便や代理人による請求はできません。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は対象外となりますので、従来どおり本籍地の市区町村へ請求して下さい。
・各種戸籍届出(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)をされた場合、戸籍証明書に内容の反映がされるまでにお時間がかかりますのでご注意下さい。
戸籍届出時の戸籍証明書等の添付不要について
令和6年3月1日から、戸籍の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
新たな戸籍制度の詳細
新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
問い合わせ先
- 2024年2月22日
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