1. ホーム
  2. くらしの情報>
  3. 健康・医療・出産>
  4. 妊娠・出産>
  5. 妊娠・出産>
  6. 不妊・不育症治療助成事業>
  7. 不妊治療費助成事業のご案内(令和8年10月1日から助成対象者が拡充されます)

くらしの情報

不妊治療費助成事業のご案内(令和8年10月1日から助成対象者が拡充されます)

令和8年10月1日から、対象者を拡充しさらなる助成がはじまりました。

稲敷市では、令和7年10月1日より、医療保険適用の生殖補助医療と保険適用外の先進医療を組み合わせて不妊治療を受けた方、    令和8年10月1日から、40歳~43歳未満で保険適用回数を超えて、自費で生殖補助医療の不妊治療を受けた方へ、不妊治療費用    の一部を助成します。

 

助成対象者

次の1~7と、対象となる治療の要件を満たしている方が対象です。
  1. 生殖補助医療以外の治療法では妊娠の可能性が極めて少ないと医師に診断され、医療保険適用の生殖補助医療と医療保険適用外の先進医療を組み合わせて治療を行い、令和7年10月1日以降に治療を終えた方
  2. 治療開始日および申請日時点で、法律上の婚姻をしているまたは事実婚である
  3. 治療開始日から申請日までの間、夫婦双方が本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に1年以上記録されていること
  4. 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
  5. 夫婦双方が、申請日から1年以上当市に定住する意思があること
  6. 市税等を滞納していないこと
  7. 他の自治体で助成を受けていないこと                                                 
     

対象となる治療

(1)先進医療への助成(以下の要件をすべて満たす方)
・令和7年10月1日以降に治療が終了した夫婦
・治療終了日から1年以内の夫婦
・保険適用となる生殖補助医療と併用して実施した、保険適用外の先進医療
・先進医療の実施機関として、厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された治療

(2)保険適用外の生殖補助医療への助成(以下の要件をすべて満たす方)
・令和8年4月1日以降に治療が終了した夫婦
・初回治療開始時の妻の年齢が40~43歳未満
・保険医療機関として承認された医療機関で実施した生殖補助医療
・保険適用回数(3回)を超えて、4回目以降自費で実施する生殖補助医療
 

先進医療とは

保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準等を満たした施設での、保険診療と保険外診療との併用を認める制度で、保険診療の治療費は3割が患者負担ですが、併せて行われた先進医療分の治療費は、10割が患者負担となっています。
 
 

助成の対象となる先進治療(令和8年4月1日現在)

助成対象は、厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術です。
先進医療として告示されている治療・技術は下記のとおりです。
最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
  • 子宮内膜刺激術(SEET法)
  • タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
  • 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
  • ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
  • 子宮内膜受容能検査1(ERA)
  • 子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
  • 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
  • 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
  • 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
  • 二段階胚移植術
  • タクロリムス投与療法
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術
  • 着床前胚異数性検査1
  • 着床前胚異数性検査2
【厚生労働省ホームページ】先進医療の各技術の概要(新しいウィンドウで開きます 外部リンク)

※生殖補助医療と組み合わせず、先進医療単独で治療を行った場合は助成の対象にはなりません。

※医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療は、助成の対象になりません。

※一般不妊治療と併用した場合は、助成の対象になりません。

令和7年10月1日以降に終了した治療が対象です。

助成の対象とならない治療

  1. 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの 
  2. 借り腹によるもの 
  3. 代理母によるもの 

助成回数

(1)先進医療への助成回数 

 医療保険の回数に準じ、初めての治療開始時の年齢によって回数が異なります。
 ・初めての治療開始時の年齢が40歳未満:通算6回、40~43歳未満:通算3回

 ※ただし、医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらずに助成できます。
 ※回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。

(2)保険適用外の生殖補助医療への助成回数(初めての治療開始時の年齢が40~43歳未満)
 ・4回目、5回目

 ※医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合でもカウントされます。
 ※回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。

助成額上限

(1)先進医療への助成金額
 「1回の治療」※で先進医療にかかった費用について、10万円を上限に助成します。 
 
(2)保険適用外の生殖補助医療への助成金額
 「1回の治療」※で生殖補助医療にかかった費用について、10万円を上限に助成します。
 
 ※「1回の治療」とは、医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基
  づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの生殖補助医療及び先進医療の実施の一連の過程を1回の治療とします。
 ※他の助成制度により助成を受けた場合における助成の額は、その額を控除した額とします。
 

申請期限

申請期限:治療の終了日から1年以内
 

申請に必要な書類等

 (1)稲敷市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDF形式/156.47KB]

 (2)稲敷市不妊治療費受診等証明書(様式第2号) [PDF形式/232.67KB]※医療機関で記入・作成してください。

 (3)夫婦の住所及び夫婦であることを証する書類 ※公簿等により確認することができるときは、省略できます。

 (4)医療機関が発行する治療に要した費用の領収書及び診療報酬明細書の原本

 (5)市税に未納がないことを証明する書類 ※公簿等により確認することができるときは、省略できます。

 (6)振込先が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)

【事実婚関係の場合】以下の書類も併せてご提出ください。

・事実婚関係に関する申立書 [PDF形式] 

☆申請に必要な様式は、こちらのページから印刷するほか、稲敷市こども支援課窓口でお渡しすることも可能です。

申請方法

 上記の「申請時に必要な書類等」をご準備の上、下記のいずれかの方法で申請してください。

○稲敷市こども支援課(稲敷市役所 庁舎1階) 

 受付時間:平日(月~金)の8:30~17:15

○郵送 

    送付先:〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

      稲敷市役所こども支援課 行  (※送料はご負担ください)

 
 
 
 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課(こども家庭センター)です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年9月30日
  • 印刷する
スマートフォン用ページで見る