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離婚後のこどもの養育に関する民法等の改正について

父母の離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
 詳しくは、下記のパンフレットや動画をご覧ください。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

こどもの人格の尊重

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを育てる責任があります。こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどものために、お互いを尊重して協力しなければなりません。
 下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。(※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)

 ○暴力や相手を怖がらせるような言動

 ○他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

 ○理由なく無断でこどもの住む場所を変えること

 ○約束した親子の交流をさまたげること

 

親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

  1.  親権は、父母が共同で行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  2.  毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めることや短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
  3.  こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めることができます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

  (※父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。)

一方の親が決められる緊急のケース

 暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

 こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、ルールの新設や見直しが行われました。

合意の実効性の向上

 養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書をもとに、支払いが滞った場合でも、一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。

法定養育費

 離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へこどもの一定額の法定養育費を請求できるようになります。法定養育費は、あくまでも養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めが重要です。

(※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定めるものではありません。)

裁判手続きの利便性向上

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDF形式/1.74MB]
 

■動画(法務省)「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(外部リンク)(約37分)【Youtube法務省チャンネル】
 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成ポスター) [PDF形式/970.16KB]

■法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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