くらしの情報
空き地の管理にご協力ください
空き地等の雑草について
環境課には、例年「隣の土地の雑草が伸びて困っている」「隣の土地の木の枝が敷地内に入って困っている」といった相談が100件以上寄せられています。
土地の所有者等は、日頃から生活環境にご配慮いただき、近隣の迷惑にならないように、適正管理に努めていただきますようご協力をお願いします。
なお、管理の際に刈り取った枝や雑草は燃やすごみとして扱われますが、一度に大量の枝・草を刈り取った場合は、江戸崎地方衛生土木組合環境センターに直接持ち込んでください。また、刈り取った枝・草の野外での焼却は法律で禁じられていますので、野焼きは行わないでください。
近隣の空き地等の雑草の繁茂でお困りの場合には、下の留意点をご理解のうえ、環境課までお問い合わせください。適切な管理がされていない状況が確認できた場合、市から所有者等に対し、適正な管理のお願いを行います。
留意事項
管理をお願いしている「空き地等」とは、宅地化された空き地その他の空閑地のことで、農地・山林・公園は含みません。
「雑草が繁茂」とは、空き地の大部分に、高さのある雑草が茂っている状態を指します。
土地所有者等の事情や都合により、早期の対応が困難な場合があります。土地所有者等により長期にわたって除草が行われない場合でも、市がかわりに除草をはじめとする管理をすることはありません。
土地の状況等を調査した結果、土地の所有者等の所在や連絡先が不明となった場合は、管理のお願いができないことがあります。
「木の落ち葉が自分の敷地に入ってくる」「雑草や木の枝の一部が自分の敷地まで伸びてくる」といった状態での管理のお願いはできません。
居住者のいる土地に対しての管理のお願いはできません。
空き地以外に関する窓口
農地(田畑の不耕作地)に雑草が繁茂している場合は農業委員会にご相談ください。
山林の樹木等でお困りの場合は農政課にご相談ください。
雑草・木の枝等により道路通行上に支障がある場合は建設課にご相談ください。
空き家の管理については危機管理課にご相談ください。
河川や水路の雑草、公園や街路樹については建設課にご相談ください。ただし、市以外が管理する場合がありますのでご留意ください。