戸籍の届出
■出生届
【届出の期間】
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
【届出地】
父母の本籍地、住所地、子の出生地のいずれか。
【届出に必要なもの】
・出生証明書
・母子健康手帳
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
【届出地】
父母の本籍地、住所地、子の出生地のいずれか。
【届出に必要なもの】
・出生証明書
・母子健康手帳
【関連手続きで必要な書類】
・健康保険証
・健康保険証
・通帳またはキャッシュカード(児童手当等請求者の名義のもの)
【届出人】
父母、法定代理人等
【届出人】
父母、法定代理人等
■死亡届
【届出の期間】
死亡したのを知った日から7日以内
【届出地】
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか。
死亡したのを知った日から7日以内
【届出地】
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか。
※死亡者の住所のみが稲敷市の場合は届出することができません。
【届出に必要なもの】
・死亡診断書(死亡届用)
【届出人】
同居の親族、同居していない親族、家屋管理人、後見人等
【届出に必要なもの】
・死亡診断書(死亡届用)
【届出人】
同居の親族、同居していない親族、家屋管理人、後見人等
<相続の登記について>
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
【問合わせ先】
水戸地方法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html
水戸地方法務局龍ケ崎支局 TEL:0297-62-0225
■婚姻届
【届出の期間】
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
【届出地】
夫または妻の本籍地、住所地のいずれか。
【届出に必要なもの】
・証人(成人2人)
・届出人それぞれの戸籍謄本(市内に本籍がある場合は不要)
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
【届出地】
夫または妻の本籍地、住所地のいずれか。
【届出に必要なもの】
・証人(成人2人)
・届出人それぞれの戸籍謄本(市内に本籍がある場合は不要)
(注意)令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。
【届出人】
夫・妻
【届出人】
夫・妻
■離婚届
【届出の期間】
(婚姻届同様)
※裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判定確定の日から10日以内
【届出地】
夫妻の本籍地、住所地のいずれか。
【届出に必要なもの】
・証人(成人2人)
・審判または判決の謄本(判決の場合は確定証明書)
・夫婦の戸籍謄本(市内に本籍がある場合は不要)
(注意)令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。
【届出人】
夫・妻
※裁判離婚の場合には申立人
<養育費と面会交流について>
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費について子の監護に
必要な事項は協議で定め、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚をする際には、養育費と面会交流について取り決めをするように努めて下さい。話し合いが出来ない時や
まとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることが出来ます。
>>詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
パンフレットは、窓口においてもお配りしております。
■転籍届
【届出の期間】
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
【届出地】
転籍者の本籍地、住所地、転籍地のいずれか。
【届出に必要なもの】
戸籍謄本(市内での転籍の場合は不要)
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
【届出地】
転籍者の本籍地、住所地、転籍地のいずれか。
【届出に必要なもの】
戸籍謄本(市内での転籍の場合は不要)
(注意)令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。
【届出人】
戸籍筆頭者及び配偶者
【届出人】
戸籍筆頭者及び配偶者
■入籍届
【届出の期間】
届け出た日から
【届出地】
届出人の本籍地及び住所地
【届出に必要なもの】
・許可の審判書の謄本
・戸籍謄本(入籍前または入籍後の本籍が市外の場合)
届け出た日から
【届出地】
届出人の本籍地及び住所地
【届出に必要なもの】
・許可の審判書の謄本
・戸籍謄本(入籍前または入籍後の本籍が市外の場合)
(注意)令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。
【届出人】
本人 ※届出人が15歳未満の場合は、法定代理人
【届出人】
本人 ※届出人が15歳未満の場合は、法定代理人
■養子縁組届
【届出の期間】
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
【届出地】
養親または養子の本籍地、住所地のいずれか。
【届出に必要なもの】
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
【届出地】
養親または養子の本籍地、住所地のいずれか。
【届出に必要なもの】
・証人(成人2人)
・養子及び養父母の戸籍謄本(市内に本籍がある場合は不要)
(注意)令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。
【届出人】
養親と養子 ※養子が15歳未満の場合は法定代理人
【届出人】
養親と養子 ※養子が15歳未満の場合は法定代理人
■養子離縁届
【届出の期間】
(養子縁組届同様)
【届出地】
(養子縁組届同様)
【届出に必要なもの】
(養子縁組届同様)
【届出地】
(養子縁組届同様)
【届出に必要なもの】
・証人(成人2人)
・養子縁組中の戸籍謄本(市内に本籍がある場合は不要)
・養子縁組中の戸籍謄本(市内に本籍がある場合は不要)
(注意)令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。
【届出人】
養親と養子 ※養子が15歳未満の場合は法定代理人
【届出人】
養親と養子 ※養子が15歳未満の場合は法定代理人
■死産届
【届出の期間】
死産した日から7日以内
【届出地】
届出人の住所地、死産地いずれか。
【届出に必要なもの】
・死産証明書
【届出人】
父・母・同居者等の順
死産した日から7日以内
【届出地】
届出人の住所地、死産地いずれか。
【届出に必要なもの】
・死産証明書
【届出人】
父・母・同居者等の順
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- 2024年5月27日
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