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償却資産

償却資産とは

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費の算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。(地方税法第341条第4号〈固定資産税に関する用語の意義〉)

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在市町村長に申告する義務があります。

申告していただく方

毎年1月1日現在、稲敷市に事業用の償却資産を所有している方(稲敷市内の他の事業者に貸し付けしている資産も含む)で、その金額の多少にかかわらず申告してください。

償却資産の種類と具体例

  資産の種類 主な償却資産の例示
第1種 構築物

橋、貯水池、排水路、独立煙突及び煙道、構内舗装、塀、広告設備看板、駐輪施設、鉄塔、支柱

第2種 機械及び装置

原動機、工作・土木・物品加工等の各種機装置、その他製作製造設備

第3種 船舶

ボート、はしけ、釣船、貨物船等

第4種 航空機

飛行機、ヘリコプター等

第5種 車両及び運搬具

荷車、トロッコ、フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベル等の大型特殊自動車

第6種 工具器具及び備品

机・椅子等の事務機器、陳列ケース、テレビ、パソコン、ワープロ、応接セット、厨房設備、冷暖房機器、ボンベ、医療機器

 ※上記の資産はごく一部ですので、これらを参考に申告してください。

業種別の主な償却資産

業種 課税対象となる主な償却資産
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面など
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機など
印刷業 各種製版機および印刷機、裁断機など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機など
娯楽業 パチンコ、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング設備、ゴルフ練習場設備   など
飲食業 テーブル、食卓、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など
小売業 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、冷蔵ストッカー、日よけなど
理(美)容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、タオル蒸器、サインポールなど
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など
不動産貸付業 受・変電設備、予備電源設備、中央監視設備、門・塀・緑化等の外構工事、駐車場舗装   など
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピーなど

  農  業

ビニールハウス、乾燥機、籾摺り機、耕運機、冷蔵倉庫、保冷庫、田植え機、トラクターなど(ただし、軽自動車税の対象は除く)          

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

  固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)に対しても課税され、太陽光発電設備は償却資産に該当します。太陽光発電設備の所有者は次の表を参考に、地方税法第383条の規定に基づき申告してください。

太陽光発電の適用要件

 設置者及び発電規模別の課税区分

                        適用要件

規模

10キロワット以上の太陽光発電設備

(全量売電・余剰売電)

10キロワット未満の太陽光発電設備

(余剰売電)

個人(住宅用) 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して、発電量の全量又は余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は償却資産として申告が必要になります。 売電するための事業用資産とならないため、償却資産の申告は不要です。
個人(事業用)

事業のために用いている太陽光発電設備については、発電出力量や全量売電か余剰売電に係らず、償却資産として申告が必要になります。

(例)アパートの屋根、屋上等の架台に乗せて設置しているものなど

法人 事業用のために用いている太陽光発電設備となるため、発電出力量や全量売電か余剰売電に係らず、償却資産として申告が必要になります。

 ※なお、家屋の屋根材として太陽光発電設備を設置している場合は、家屋での評価となりますので、申告は不要です。

 

申告の必要がない資産

  • 耐用年数が1年未満のもの
  • 取得価額10万円未満で、税務会計上一時的に損金額に算入しているもの
  • 取得価額10万円以上20万円未満で、法人税法上または所得税法上、一括して3年間で償却を行うもの
  • 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(電話加入権、特許権、電算プログラム、ソフトウエア、実用新案権など)

償却資産にかかる固定資産税の免税点

所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合。(令和8年度まで)

所有する償却資産の課税標準額の合計額が180万円未満の場合。(令和9年度より)

申告書(申告データ)等の提出方法

1.書類による申告書等の場合

「償却資産申告書」、「種類別明細書」等の所定の書類を提出いただく方法です。稲敷市税務課の窓口または下記送付先まで郵送にて提出をお願いします。

送付先:〒300-0595(市役所専用の郵便番号のため住所の記載は不要です)

    稲敷市役所 税務課 資産税係 あて

※ 申告書を郵送される方で控えの返送をご希望の場合は、控用の申告書とともに必ず返信先を明記した封筒に切手を貼付の上、同封

  してください。

2.電子申告による申告データ等の場合

eLTAX(地方税ポータルシステム)により、申告データを送信していただく方法です。

※ 電子申告を行う場合は、電子証明書等を取得された上でeLTAXのホームページから利用の届出を行う必要があります。

  詳細については、eLTAXホームページをご確認いただきますようお願いします。

申告方式(申告区分)

1.一般方式

評価額等の算出を本市で行う申告方式です。本市に既に申告をされている方には、前年度までに申告された内容を印字した「償却資産申告書」、「種類別明細書」を送付しますので、減少等の異動があった資産は抹消・修正を、新たに取得した資産は追加記入をして提出してください。

※申告書等書類が届かない事業者においては、稲敷市役所税務課資産税係(029-892-2000内線2222)までご連絡ください。前年の申告内容を印字した申告書等をお送りします。

2.電算処理方式

評価額等の算出を事業者側で行う申告方式です。賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産を申告してください。

今年度初めて申告される方

1.申告する資産がある場合

稲敷市において新たに事業を始められた事業者および今回初めて申告書が送付された事業者が対象となります。毎年1月1日現在、稲敷市に所在する全資産を申告してください。

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

2.申告する資産がない場合

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)  ※「17備考」欄に『該当資産なし』と記載し、提出してください。

前年度に引き続き申告される方

1.資産の異動がない場合

資産に異動がない場合は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の「17備考」欄に『増減なし』と記載し、提出してください。この場合は、「種類別明細書」の提出は必要ありません。

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)

2.資産に異動があった場合

資産の増加及び減少があった場合は、「種類別明細書」に増減分の資産のみを記載する増減資産申告を行うか、または1月1日に所有する資産の全てを「種類別明細書」へ記載していただく全資産申告のいずれかにより、申告を行ってください。
また、当市では前年度申告をいただいた償却資産の内容(「償却資産品別明細書」)を、お送りしておりますので、内容をご確認いただき誤りがある場合には、その箇所を赤書きで訂正して提出してください。

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

3.前年度までは、償却資産がなかったが今年度から申告を行う場合

前年度までは償却資産がなかったが、今年度から申告を行う場合は、今年度初めて申告される場合と同じ内容で申告をしてください。

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

4.リース資産のみの場合

リース資産のみで所有する資産がない場合は、「償却資産申告書」の「17備考」欄に『該当資産なし』と記載するとともに、「15借用資産」欄にリース先を忘れずに記載して提出してください。

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)

課税標準の特例

地方税法第349条の3、地方税法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。新たに特例の適用を受ける場合は、特例に該当する資産であることを証明する書類を添付し、固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書に必要事項を記入の上、提出してください。※特例適用中のものについては、再申請は不要です。

提出書類

  • 固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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