稲敷農業振興地域整備計画
●農業振興地域整備計画とは?
市町村の農業振興地域整備計画においては、農業生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について「農用地区域」を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。
●農用地区域の確認について
「農用地区域」指定の確認の際は、確認したい土地の地番をお確かめの上、下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 地番のみで場所の特定が困難な場合は、追加で位置図等の図面をご用意いただく場合があります。
- 照会する土地が多い場合は、下記問い合わせ先の「メールでのお問い合わせはこちら」よりメールにて地番一覧を送付してください。
●農振除外とは?
農振除外とは、利用が規制されている農用地区域内の農地を住宅等の用地として利用したい場合に行う、農業振興地域整備計画の変更手続きのことです。
農振除外を行いたい場合、事業を行う方が市へ除外の申出をし、市が整備計画の変更について県や関係団体等と調整・協議を行い、県の同意を得られた場合のみ除外(整備計画の変更)が認められ、農地転用の手続きが可能となります。
よって、申出をすれば除外されるとは限りません。調整・協議の過程で、除外不適当とされる案件が数多くありますので、土地の選定は慎重にしてください。
●農振除外ができる土地
「農用地区域」は、農業のために利用する土地(農地)を確保する区域で、原則として農業以外の目的での利用は出来ません。やむを得ず、農用地区域内の農地を住宅等の用地として利用したい場合には、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項で定められている次の6つの条件をすべて満たし、更に、その事業を行うにあたり必要とされる他法令(農地法、都市計画法等)の許可が得られる見込みがある場合に限られます。
●農振除外ができる6つの条件
(1)農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
・農用地以外の土地とすることが必要かつ適当な土地か?
・農用地区域以外の土地において代替する土地がないか?
(2)農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと
・地域計画が策定されている地域において、農作物の生産振興や産地形成に支障がなく、担い手が特定されていないこと。
(3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・周辺農用地の営農環境への支障が軽微か?
・農地の集団性を損なうものではないか?
・土地利用上の混在が生じないか?
(4)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
・認定農業者等の農地の利用集積に支障を及ぼすものではないか?
・認定農業者等の経営する一団の農用地の集団化が損なわれるものではないか?
・認定農業者等の経営改善計画の達成に影響がないか?
(5)土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農業用用排水施設の分断や排水の阻害などのおそれがないか?
(6)農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
・土地改良事業の実施中または実施完了後8年未満ではないか?
※上記要件以外に他法令の許可見込みも必要です。
●【令和7年度から】地域計画対象地の農振除外は、地域計画の変更が必要です
稲敷市では、国の農業経営基盤強化促進法の改正に基づく、地域農業経営基盤強化促進計画(一般的に「地域計画」といいます)を、令和7年3月26日付で市内19地区において策定いたしました。
地域計画の対象となっている農地における農振除外の手続きを行うには、地域計画の変更手続きが必要となります。
農振除外に伴う地域計画の変更については農振除外の手続きと並行して行いますので、農振除外の事前相談や申請時に申出ください。
なお、策定した地域計画は公開しておりますので、下記から公開しているページにアクセスのうえご覧ください。
●ご注意
農振除外の手続きは、目安としておおむね半年程度の期間を要します。
(農振除外後は、農地転用の手続きが必要となります。)
関連ファイルダウンロード
- 農用地区域の変更(除外)の基準(参考)WORD形式/43KB
- 農用地利用計画変更(用途変更)申出書等WORD形式/55.5KB
- 除外申出書(記入例)WORD形式/65.5KB
- 他法令調整書WORD形式/14.5KB
- 他法令調整書(記入例)WORD形式/15KB
- 用途変更説明書(参考)WORD形式/43.5KB
- 農用地利用計画変更(除外)申出書等様式WORD形式/64KB
- 用途変更申出書(記入例)WORD形式/45KB
問い合わせ先
- 2025年5月2日
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