開発行為
稲敷市内で開発行為をしようとするときは、市を経由して、県知事の開発許可を受けなければなりません。
概要
開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース及び1ヘクタール以上の運動レジャー施設、墓園等)の建設を目的とした区画形質の変更をいいます。
1.土地の「区画」の変更
土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更すること。
2.土地の「形」の変更
1m以上の盛土・2m以上の切土等により、土地の形状を変更すること。(宅地造成等)
3.土地の「質」の変更
宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。
稲敷市内での開発許可を要する面積要件等
稲敷市は、旧江戸崎町、旧新利根町を含む〇稲敷東部台都市計画区域と旧桜川村、旧東町を含む●稲敷東南部都市計画区域から成ります。
〇稲敷東部台都市計画区域は区域区分(線引き)を定めた区域となります。
●稲敷東南部都市計画区域は区域区分の定めのない(非線引き)の区域となります。
- 都市計画区域への編入
〇稲敷東部台都市計画区域(旧江戸崎町、旧新利根町) :平成元年6月1日
●稲敷東南部都市計画区域(旧東町、旧桜川村) :平成元年8月3日 - 区域区分(線引き)の設定
〇稲敷東部台都市計画区域(旧江戸崎町、旧新利根町) :平成6年3月10日
○稲敷東部台都市計画区域(旧江戸崎町、旧新利根町)
1.市街化区域 :1,000m2以上の開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
2.市街調整区域:面積に関わらず、開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
●稲敷東南部都市計画区域(旧桜川村、旧東町)
1.未線引き :3,000m2以上の開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
区域区分が不明な場合は、産業振興課又は市ホームページをご確認下さい。
開発許可の詳細につきましては、茨城県県南県民センター建築指導課宅地グループ(029-822-7079)にお問い合わせください。
1,000m²以上の大規模開発行為に関して
稲敷市内で1000m²以上の開発行為を予定されている場合は県への相談に併せて、事前に産業振興課までご相談下さい。 1,000m²以上の場合は、開発許可申請の添付書類として公共施設の管理者の同意書が必要となります。 以下、同意書交付までの基本的な流れ
1.市への事前相談及び開発行為の区域や概要のわかる書類を提出
2.産業振興課より各課へ開発行為について意見照会し、申請者へ各課からの意見書を通知します。
3.意見書についての回答書をご提出頂きます。
4. 協定の締結並びに公共施設の管理者の同意書を交付します。
5.開発行為の申請書へ同意書を添付し、市を経由して県へ申請をお願いします。
稲敷市宅地開発指導要綱
稲敷東南部都市計画区域(旧桜川村、旧東町)で、1,000~3,000m2未満の開発行為を計画されている場合は、事前に稲敷市宅地開発指導要綱に関し、お問い合わせください。(各種様式など稲敷市宅地開発指導要綱施行細則)
稲敷市土地開発指導要綱
市内で、1,000~10,000m2未満の切土や盛土等を伴う土地開発事業を計画されている場合は、事前に稲敷市土地開発指導要綱に関し、お問い合わせください。
なお、10,000m2以上の土地開発事業に関しましては、茨城県県南県民センター建築指導課宅地グループ(029-822-7079)にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域開発・都市計画担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年2月13日
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