○稲敷市集落集会施設等整備補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政区が集落の交流拠点である集会施設の整備及び行政区が管理する既存遊具の補修又は撤去を行う場合に交付する補助金に関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 新築整備事業 集会施設を新たに建築するもの又は既存の集会施設の建て替えによる施設本体及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める建物附属設備(以下「建物附属設備」という。)のための工事とし、土地購入、外溝工事、造成工事、備品及び消耗品の購入等に係る費用は除くものとする。

(2) 補修改修事業 既存集会施設の老朽化による施設本体及び建物附属設備の補修及び改修のための工事とし、備品及び消耗品の購入等に係る費用は除くものとする。

(3) 排水整備事業 下水道等(稲敷市下水道条例(平成17年稲敷市条例第128号)に定める公共下水道及び稲敷市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第115号)に定める農業集落廃水処理施設並びに稲敷市高度処理型浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成20年稲敷市告示第12号)に定める対象地域内に設置する高度処理浄化槽をいう。)の供用開始後2年以内に実施する公共桝までの排水管工事及び水洗化のための便所改造工事。ただし、補助対象事業の時期については、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(4) 再建支援事業 市長が認める大規模な地震、風水害等(以下「大規模災害」という。)により被災し、被害を受けた集会施設の補修及び改修又は既存の集会施設の建て替えのための工事とし、外溝工事、造成工事、備品及び消耗品の購入等に係る費用は除くものとする。ただし、半壊以上の被害を受けた集会施設については、外溝工事及び造成工事に係る費用も認めるものとする。

(5) 解体事業 既存集会施設の老朽化による施設本体の解体及び処分のための工事とし、外構工事、造成工事に係る費用は除くものとする。

(6) 遊具補修等事業 行政区が管理する既存遊具の補修又は撤去のための工事とし、新設に係る費用は除くものとする。

(補助金)

第3条 前条で定める補助対象事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新築整備事業 補助対象事業経費の2分の1以内の額を補助するものとし、500万円を限度とする。

(2) 補修改修事業 補助対象事業経費の2分の1以内の額を補助するものとし、200万円を限度とする。

(3) 排水整備事業 補助対象事業経費の2分の1以内の額を補助するものとし、100万円を限度とする。

(4) 再建支援事業 補助対象事業経費の2分の1以内の額を補助するものとし、500万円を限度とする。ただし、この告示による補助金以外の補助金、助成金等(市が交付するもの以外のものを含む。以下「その他の補助金等」という。)を直接又は間接的に受けて行う場合は、補助対象経費から当該その他の補助金等の額を控除する。

(5) 解体事業 補助対象事業経費の2分の1以内の額を補助するものとし、100万円を限度とする。

(6) 遊具補修等事業 補助対象事業経費の2分の1以内の額を補助するものとし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金を交付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) その他の補助金等を直接又は間接的に受けて行うもの。ただし、大規模災害により被災し、被害を受けた集会施設の施設本体の補修及び改修のための工事については、この限りでない。

(2) 新築整備事業のうち、この告示による補助金又はその他の補助金等を受けたもので、当該整備事業完了後20年を超えないもの

(3) 補修改修事業のうち、この告示による補助金又はその他の補助金等を受けたもので、当該整備事業完了後5年を超えないもの。ただし、緊急性のある補修及び改修のための工事については、この限りでない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする行政区は、規則第4条に基づき集落集会施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、書類の一部を省略することができる。

(1) 経費の収支予算書

(2) 見積書の写し

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 設計図(位置図、平面図、立面図)

(5) 現況写真

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による工事を伴う建築等にあっては、同項に規定する確認済証(同法第6条の2第1項において確認済証とみなされるものを含む。)の写し

(7) 罹災証明書の写し

(8) その他補助金等の交付決定通知書の写し

(9) 前各号で定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条で定める申請があったときは、規則第5条に基づき、その内容を審査の上、適当と認めるものに対して速やかに補助金交付の決定を行い、集落集会施設等整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、行政区に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 行政区は、前条で定める補助金交付の決定を受けた事業について、その内容に変更が生じる場合は、速やかにその理由を付し、市長に集落集会施設等整備補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、その承認を得るものとする。ただし、当該変更が軽微なものであると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し、変更を承認した場合は、集落集会施設等整備補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、行政区に通知するものとする。

(報告の義務)

第7条 第5条で定める決定通知を受けた行政区は、規則第13条の規定にかかわらず、補助金の対象となった事業が完了したときは、速やかに集落集会施設等整備完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 経費の収支決算書

(2) 請求書又は領収書の写し

(3) 法第6条第1項の規定による工事を伴う建築等にあっては、同法第7条第5項に規定する検査済証(同法第7条の2第5項において検査済証とみなされるものを含む。)の写し

(4) 竣工写真

(5) 前各号で定めるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 市長は、規則第14条の規定にかかわらず、前条で定める完了報告を審査の上、適当であると認めるときは、補助金の額を決定し、集落集会施設等整備補助金確定通知書(様式第6号)により行政区に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条で定める確定の通知を受けた行政区は、集落集会施設等整備補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、市長は速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、規則第16条及び第17条に基づき、この告示による補助金の交付を受けた行政区が次のいずれかに該当するときは、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 提出された書類の記載事項に重大な偽りがあったとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(稲敷市集落集会施設等排水整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 稲敷市集落集会施設等排水整備事業補助金交付要綱(平成18年稲敷市告示第8号)は廃止する。

(平成22年告示第14号)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年8月1日から施行し、改正後の稲敷市集落集会施設整備補助金交付要綱の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の稲敷市集落集会施設整備補助金交付要綱の規定により行われた決定、手続その他の行為は、この告示による相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市集落集会施設等整備補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)