○職員からの苦情相談に関する規則

平成21年3月1日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号及び同条第5項の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第3条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第28条の4、第28条の5又は第28条の6の規定に基づく採用に関する苦情相談

2 前項の相談を行おうとする職員は、苦情相談申込書(別記様式)により、公平委員会に対し、相談の申出をするものとする。

(苦情の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が苦情の処理の継続を求める場合において、当該苦情に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情の処理を打ち切るものとする。

3 苦情に係る問題について、職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成10年稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規則第2号)第9条第1項(職員の不利益処分についての異議申立てに関する規則(平成10年稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規則第3号)において準用する場合を含む。)の規定による受理をしたとき、又は職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成10年稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規則第1号)第5条第1項の規定による受理をしたときは、当該苦情の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査等)

第4条 公平委員会は、申出人、当該申出人の所属する所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査(以下「調査等」という。)を行うことができる。

(記録の作成等)

第5条 公平委員会は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成しなければならない。

2 公平委員会は、公平委員会の事務職員をして前項の事務を行わせることができる。

(苦情処理の委任)

第6条 公平委員会は、苦情の処理を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、法第8条第4項の規定により、当該苦情の処理を公平委員会の委員に委任するものとする。

2 前3条の規定は、前項の規定により委任された公平委員会の委員が苦情の処理を行う場合について準用する。

(秘密の保持)

第7条 公平委員会の委員その他苦情の処理に係る事務に従事する公平委員会の事務職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他苦情の処理に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、苦情相談を行ったこと又は調査等に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談にかかる事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員からの苦情相談に関する規則

平成21年3月1日 公平委員会規則第7号

(平成21年3月1日施行)