○稲敷市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務取扱規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他法令に基づき、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定、利用調整及び利用申請等における事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 教育・保育給付認定・利用申請書(1号認定用)(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする場合 教育・保育給付認定・利用申請書(2号・3号認定用)(様式第2号)

2 前項第1号の申請書は、特定教育・保育施設を経由して提出することができる。

3 第1項第2号の申請書は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して提出することができる。

(必要書類)

第4条 前条第1項各号に定める申請書(第8条第2項において「各号教育・保育給付認定・利用申請書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税の課税に係る証明書その他利用者負担額の算定に必要な収入に係る書類。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の提出を省略することができる。

(2) 保育認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者にあっては、稲敷市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年稲敷市教育委員会規則第18号。以下「市規則」という。)第2条に掲げる事由に応じて、教育・保育給付認定のための調査及び審査に必要な書類

(調査及び審査)

第5条 教育長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

(教育・保育給付認定)

第6条 教育長は、前条に規定する調査及び審査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合には、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 保育認定を行うときは、市規則及び保育の必要性の認定に関し教育長が別に定めた事項により、保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 教育長は、府令第8条に基づき、教育・保育給付認定の有効期間を次のとおり定める。

(1) 府令第8条第4号に規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び同条第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して教育長が認める期間

(3) 府令第8条第7号及び同条第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに当該子ども及び保護者の状況を勘案して教育長が認める期間

(認定証の交付等)

第8条 教育長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、その教育・保育給付認定の結果を通知し、保育料の額については保育料決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、子どものための教育・保育給付認定証(様式第4号。以下「教育・保育給付認定証」という。)を交付するものとする。

2 特定教育・保育施設等を経由して各号教育・保育給付認定・利用申請書が提出された場合における教育・保育給付認定の結果の通知及び教育・保育給付認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができるものとする。

3 教育長は、府令第7条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第9条 法第20条第5項の規定により、第3条の規定による教育・保育給付認定の申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、当該保護者に教育・保育給付認定却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更申請及び届出)

第10条 法第23条第1項の規定に基づき、教育・保育給付認定保護者は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分を変更する必要がある場合には、第3条第1項各号及び第4条各号に定める書類並びに教育・保育給付認定証を教育長に提出しなければならない。

2 法第23条第1項及び府令第15条の規定に基づき、保育必要量、教育・保育給付認定の有効期間、利用者負担額に関する事項及び府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要がある場合には教育・保育給付認定変更・再交付申請書(様式第6号)次項に定める書類及び教育・保育給付認定証を教育長に提出しなければならない。

3 前項に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の提出を省略することができる。

(1) 第4条第1号に定める書類(利用者負担額の変更の申請を行う場合に限る。)

(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類

4 教育長は、第1項及び第2項の申請において、変更の認定を行った場合には、その結果を通知し、変更後の教育・保育給付認定証を交付するものとする。

(現況届)

第11条 府令第9条の規定に基づき、教育・保育給付認定保護者は、毎年、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第1条各号に掲げる事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び第4条各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の提出を省略することができる。

2 教育長は、前項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(職権変更)

第12条 教育長は、府令第12条の規定に基づき、職権により教育・保育給付認定の変更を行おうとするときは、教育・保育給付認定証提出依頼書(様式第7号)により通知し、教育・保育給付認定証の提出を求めるものとする。

2 教育長は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、その結果を通知し、変更後の教育・保育給付認定証を交付するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第13条 教育長は、府令第14条の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により通知し、教育・保育給付認定証の提出を求めるものとする。

(教育・保育給付認定証の再交付)

第14条 教育長は、府令第16条の規定に基づき、教育・保育給付認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証の再交付の申請があったときは、教育・保育給付認定証を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更・再交付申請書を、教育長に提出しなければならない。

3 教育・保育給付認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その教育・保育給付認定証を添付しなければならない。

4 教育・保育給付認定証の再交付を受けた後、失った教育・保育給付認定証を発見したときは、速やかにこれを教育長に返還しなければならない。

(保育利用に係る申請)

第15条 教育長は、第6条に規定する教育・保育給付認定(保育認定に限る。)を受けた保護者(以下「保育認定保護者」という。)が保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の利用を希望する場合においては、第3条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定・利用申請書(2号・3号認定用)により、保育利用の申請を受け付ける。

2 前項の申請は、第3条の申請と併せて行うことができる。

(必要書類)

第16条 教育長は、保育認定保護者に対し、第4条第2号に定める必要書類を提出させるものとする。ただし、前条第2項の規定に基づき第3条の申請と併せて行う場合において、必要書類の提出があったときは、これを要しない。

2 前項の利用調整において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条第1項第3号の目的で連携施設を確保している場合においては、原則として、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供することを優先するものとする。

(特定教育・保育施設等の長への通知)

第18条 教育長は、前条の規定に基づく利用調整の結果により、対象となる特定教育・保育施設等の長に対して、利用調整の結果を通知するものとする。

2 教育長は、前項の特定教育・保育施設等の長に対して、調整を行った子どもの保育の利用に必要な限度において、当該申請書及び添付書類の写しを提供するものとする。

(利用調整結果の取消し)

第19条 教育長は、利用調整の後、次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合は、利用調整及び要請を取り消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽等があった場合

(2) 子どもの疾病等により、保育所等における保育が極めて困難と認められる場合

(結果通知)

第20条 教育長は、第15条の申請を行った保育認定保護者に対して、第17条に規定する利用調整の結果に基づき、入所が決定した場合には、当該保護者へ利用承諾通知書(利用契約書)(様式第9号)により通知し、入所決定が保留になった場合には、利用保留通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(利用期間の設定)

第21条 教育長は、第7条に規定する教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で利用期間を設定する。

(退所手続)

第22条 保育認定保護者は、現在利用している保育所等を退所する場合には、退園届(様式第11号)を提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による届出を受けた場合、当該保護者に対して、利用解除通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(稲敷市立幼稚園等の利用に係る申請)

第23条 第6条に規定する教育・保育給付認定(1号認定に限る。)を受けた保護者(以下「1号認定保護者」という。)が稲敷市立幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「市立幼稚園等」という。)の利用を希望する場合においては、第3条第1項第1号に規定する教育・保育給付認定・利用申請書(1号認定用)により、市立幼稚園等の長が利用申請を受け付ける。

2 前項の申請は、第3条の申請と併せて行うことができる。

(結果通知)

第24条 教育長は、前条の申請を行った1号認定保護者に対して、各園長が、入園を決定した場合には、当該保護者へ利用承諾通知書(利用契約書)により通知し、入園決定が保留になった場合には、利用保留通知書により通知するものとする。

(入園決定の取消し)

第25条 教育長は、前条の規定による入園決定後、次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合は、その入園決定を取り消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽等があった場合

(2) 子どもの疾病等により、市立幼稚園等における保育が極めて困難と認められる場合

(退園手続)

第26条 1号認定保護者は、現在利用している市立幼稚園等を退園する場合には、退園届を提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による届出を受けた場合、当該保護者に対して、利用解除通知書により通知するものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している教育・保育給付認定子どもであって、この規則の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれる者その他法の施行により不利益が生ずると見込まれる者に係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の政令で定める額を限度として市が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則(平成27年稲敷市教育委員会規則第6号)別表第2に定める基準により算定した額とする。

4 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)の地域の実情等を参酌して市が定める額は、市特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。

(稲敷市保育の実施等に関する規則の廃止)

5 稲敷市保育の実施等に関する規則(平成26年稲敷市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第15号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務取扱規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成28年3月29日 教育委員会規則第4号
平成29年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年9月30日 教育委員会規則第15号
令和4年3月23日 教育委員会規則第7号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号