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FAQ よくある質問集 くらし

公的年金からの特別徴収制度

質問
公的年金からの特別徴収の対象者でない場合は、年金所得に係る住民税を給与から特別徴収できますか?
回答

年金からの特別徴収制度導入に伴い、65歳以上の方は、年金所得に係る住民税は給与からの特別徴収ができなくなりました。対象とならない方(65歳未満の方を除く)の年金所得に対する税額の納税方法は普通徴収(納付書により支払う方法)となります。

65歳未満の給与所得者の方については、平成21年度は年金所得に係る住民税は給与からの特別徴収ができず、普通徴収の方法で納税していただきましたが、平成22年度税制改正において、原則として、年金所得に係る住民税を給与分と合算して給与から特別徴収することになりました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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