固定資産税の概要について
固定資産税の納税義務者について
固定資産税における納税義務者は、原則、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者です。
- 土地=土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
- 家屋=建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
- 償却資産=償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
所有者(納税義務者)が死亡した場合の固定資産税について
所有者(納税義務者)が死亡した場合は、現に所有している者(相続人)が納税義務者になります。
なお、その場合には、所有者(納税義務者)に代わって固定資産税にかかる納税等の管理をしていただく方(相続人代表者)を相続人の中から指定する「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。
登記されている土地・建物の名義変更(相続登記)について
登記されている土地や建物を名義変更する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
【問合わせ先】
水戸地方法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html
水戸地方法務局龍ヶ崎支局
TEL:0297-62-0225
また、水戸地方法務局では、不動産登記申請に関する登記手続案内を予約制により行なっています。
ご相談については、最寄りの法務局までお問い合わせください。
縦覧・閲覧
縦覧・閲覧制度
納税義務者が市内の他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産の評価額が適正であるかを確認できる制度です。
期間・対象
- 日時:4月1日~4月30日※平日のみ/午前9時00分~午後5時00分
- 場所:稲敷市役所税務課
- 縦覧できる方:稲敷市の固定資産税(土地・家屋)の納税義務者。または、納税義務者から委任された方。
※土地のみの納税義務者は土地、家屋のみの納税義務者は家屋、両方の納税義務者は両方の帳簿の縦覧が可能です。 - 閲覧できる方:縦覧できる方と同じ。ただし、自己の資産のみ。
- 必要書類:本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード等)。本人以外の場合は、納税義務者からの委任状が必要です。
問い合わせ先
- 2024年12月18日
- 印刷する