選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
備えていなければならない条件 | 権利を失う条件 | |
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衆議院議員・参議院議員の選挙 |
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知事・都道府県議会の選挙 |
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市区町村長・市区町村議会議員の選挙 |
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被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
備えていなければならない条件 | |
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衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
稲敷市役所 3階 (総務課内) 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-892-2062
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年6月7日
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