投票制度
選挙制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけているなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。
【対象となる投票】
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
【投票対象者】
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
【投票期間】
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
【投票場所】
各市区町村に1カ所以上設けられる「期日前投票所」です。
【投票時間】
午前8時30分から午後8時までです。
【投票手続】
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前において未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
【名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票】
・稲敷市以外の市区町村に滞在している場合、稲敷市選挙管理委員会宛に直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。
・請求の内容を確認後、投票用紙等を滞在地の居所へ送付します。
・交付された投票用紙などを持参して、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
《宣誓書(投票用紙等請求書》
《マイナポータルの申請手続きページ(電子申請する場合)》
「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」⇒マイナポータルのページへ
※利用には申請者本人のマイナンバーカードが必要です。また、利用する端末により事前準備が必要になりますので、動作環境をあらかじめご確認ください。(パソコンで手続きする場合はマイナンバーカードを読み取るための「ICカードリーダライタ」、スマートフォンで手続きする場合は、「マイナポータルAP」のインストールが必要です。)
※本手続きは、滞在先等から名簿登録地である稲敷市に投票用紙等の請求をするための手続きであり、電子申請による投票を可能にするものではありません。
【指定病院等における不在者投票】
手続は、上記とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
【郵便等による不在者投票】
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
(1)郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
ただし、郵便等による不在者投票を行うためには選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受ける必要があります。「郵便投票証明書」の交付申請は、選挙の有無に関わらずいつでも受け付けており、有効期限は交付の日から7年間です。要介護者の「郵便投票証明書」の有効期限は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されてる認定の有効期限の末日までです。
紛失された場合や有効期限が切れた場合には再交付の申請が必要となります。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ | |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
---|---|
要介護5 |
(2)郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
1級 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
点字投票
目の不自由な選挙人のかたは、投票管理者に申し出て点字器を使用して点字による投票ができます。
点字器は投票所に用意してあります。
代理投票
心身の状態等により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない方は、投票管理者(または期日前・不在者投票管理者)に申し出て代理投票ができます。
投票管理者が投票を補助する者2人を投票所の事務に従事する者のうちから選任し、1人に選挙人の指示する候補者の氏名等を記載させ、他の1人をこれに立ち合わせます。
選挙人に記載内容の確認をしていただき投票箱に投函します
投票支援カードおよびコミュニケーションボード
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- コミュニケーションボードPDF形式/1.27MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
稲敷市役所 3階 (総務課内) 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-892-2062
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年10月4日
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