茨城県青少年の健全育成に関する条例の施行について
茨城県青少年の健全育成に関する条例の施行について
青少年に関する条例が全面改正され、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」となりました。
みんなで青少年の健全育成や若者の活動の支援、より良い青少年を取り巻く環境の整備に取り組んで行きましょう。
※ 「青少年」:0歳から18歳未満の者
[改正条例の主な遵守事項]
○深夜(夜11時から翌朝4時)に青少年を外出させないようにしましょう。(第33条)
青少年の深夜外出は、非行や犯罪被害につながりやすいため、たいへん危険です。
- 保護者は、深夜に子どもを外出させないよう努めなければなりません。
- 誰でも、保護者の承認を受けないで、深夜に青少年を連れ出したりしてはいけません。
[罰則]青少年の連れ出しなどの違反をした場合:30万円以下の罰金
○深夜に青少年を入場させてはいけないお店があります。(第34条)
映画館、カラオケボックス まんが喫茶、インターネットカフェは、深夜に青少年を入場させてはいけないことになっています。 (映画館は新たに追加)
[罰則]お店が深夜に青少年を入場させた場合:30万円以下の罰金
○青少年の入れ墨(タトゥーを含む)。は禁止されています。 (第36条)
誰でも、青少年に対し、入れ墨をしたり、させてはいけません。
青少年が一時的な好奇心により入れ墨を施すと、プールなどへの入場を禁止されたり、就職や結婚等へ悪影響が出たりして、後悔するおそれがあります。 また、器具から感染症にかかる危険性があります。
[罰則]違反した場合:50万円以下の罰金
○青少年の非行を助長してはいけません。 (第38条)
誰でも、青少年に対し、次の行為を行うよう勧誘したり、強要したりして、青少年の非行や不良行為を助長してはいけません。
- わいせつな行為
- 暴行、恐喝、窃盗、器物損壊、監禁等
- 家出
- 飲酒、喫煙
- 覚せい剤等の薬物の使用 など
[罰則]違反した場合:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
<お問い合わせ>
茨城県女性青少年課
電話番号 029-301-2183
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/josei/index.html
問い合わせ先
- 2021年7月19日
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