過疎地域持続的発展市町村計画
稲敷市過疎地域持続的発展計画を変更しました
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、稲敷市の一部(旧桜川村)が過疎地域とみなされる区域として公示されました。それに伴い、稲敷市では令和3年9月に桜川地区を対象とした「稲敷市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しています。
しかしながら、令和4年4月1日からは、令和2年国勢調査結果に基づく要件の見直しにより、稲敷市全域が過疎地域に指定されたため、まちづくりの抜本的な見直しに向けて市民参画によるワークショップ等を開催し、市民目線の意見やアイデア等を採り入れながら、市全域版の稲敷市過疎地域持続的発展計画への変更作業を進めてきました。
この度、市議会の議決を経て『稲敷市過疎地域持続的発展計画』を変更しましたので、同法第8条第8項に基づき公表いたします。
本計画では、稲敷市の特性や市民意向を反映した「持続可能な地域社会づくり」を推進するため、地域の魅力やポテンシャルを活かした施策を展開することとします。
■稲敷市過疎地域持続的発展計画(R4.9変更) [PDF形式/922.61KB]
■新旧対照表 [PDF形式/2.71MB]
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- 2022年10月11日
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