漏水について
家中すべての蛇口を閉めた状態で、水道メータのパイロットが回転している場合は、漏水の可能性があります。修理のご依頼は、稲敷市指定給水装置工事事業者にご連絡願います。
- 稲敷市指定給水装置工事事業者名簿は稲敷市役所、東支所、新利根公民館、桜川公民館の窓口及び稲敷市水道課、またはホームページにて確認できます。
- 修理費はお客様負担となります。
- 漏水に係る水道料金の減額の制度があります。
【稲敷市水道事業給水装置漏水に係る水道料金の減額に係る要綱】
第3条 給水装置の故障による漏水において、水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合には、水道料金を減免することができる。
ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合も同様とする。
(1) 給水装置の損傷が故意又は過失によるものでなく自然漏水であるとき。
(2) 漏水発見後、水道課職員による漏水調査が完了し、かつ、稲敷市指定給水装置工事事業者による適正な修繕が行われていること。
(3) 漏水発見日の属する月前における水道料金が完納されていること。
(4) 給水装置を新設し、検査後1年を経過しているもの。
※稲敷市指定給水装置工事事業者以外で修理した際は制度の対象となりませんのでご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課 お客さまセンターです。
稲敷市上下水道 お客さまセンター 〒300-0504 稲敷市江戸崎甲4615
電話番号:029-892-4255
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年7月8日
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