住民票等に旧氏(旧姓)を記載する手続きについて
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に
「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
※ 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧氏(旧姓)
・旧氏(旧姓)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
・旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。
ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。
旧氏(旧姓)を併記する手続き
1.旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本を持参して
住民登録をしている市区町村で申請する。
2.(お持ちの方は)マイナンバーカードを持参してください。
※ 旧氏(旧姓)を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に
至る全ての戸籍謄本等が必要となります。
旧氏(旧姓)併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されています。
>>>http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
問い合わせ先
- 2024年9月26日
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