耕作放棄地再生事業補助金について
稲敷市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱の制定について
市では、近年増加傾向にある耕作放棄地の解消と優良な農地の維持を図るため、新たに稲敷市耕作放棄地再生事業補助金を交付する制度を開始します。
制度の概要について
1.補助対象農地
稲敷市農業振興地域内の遊休農地のうち、農業委員会の調査でA分類とされた農地及びそれに準ずる農地で、次のいずれかに該当するもの
(1)農業経営基盤強化促進法の規定により、新たに賃借権又は使用貸借権を設定した農地
(2)農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により、新たに賃借権又は使用貸借権を設定した農地
(3)農地法の規定により、新たに賃借権又は使用貸借権を設定した農地又は所有権を移転した農地
(4)耕作者と新たに農作業受委託契約を締結した農地
2.補助対象者
稲敷市内在住者であって、補助対象農地を再生後5年以上耕作する農業者等
3.補助金額及び補助金上限金額
10aあたり4万円を上限に、対象農地の再生に要する経費の1/2以内の額
4.補助金の申請について
農地の状況を確認する必要がありますので、事業の活用を検討される場合は、事前に農政課へご相談ください。
関連ファイルダウンロード
- 稲敷市耕作放棄地再生補助金交付要綱PDF形式/156.71KB
- 様式第1号WORD形式/19.17KB
- 様式第2号WORD形式/18.55KB
- 様式第4号WORD形式/18.14KB
- 様式第6号WORD形式/18.13KB
- 様式第8号WORD形式/18.7KB
- 様式第10号WORD形式/18.61KB
- 様式第11号WORD形式/18.02KB
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- 2020年8月11日
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